○八潮町を八潮市とすることに伴う関係規則の整備に関する規則

昭和47年1月11日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、昭和47年1月15日から八潮町を八潮市とすることに伴い、関係規則の整備について必要な事項を定めることを目的とする。

(題名及び本則の改正)

第2条 町を市とすることに伴い、現に施行されている規則の題名及び本則中「南埼玉郡八潮町」及び「八潮町」を「八潮市」に、「八潮町役場」を「八潮市役所」に、「町」を「市」に、及び町を含む複合語において「町」とある部分を「市」に改める。ただし、「市町村」については従前のとおりとする。

この規則は、昭和47年1月15日から施行する。

八潮町を八潮市とすることに伴う関係規則の整備に関する規則

昭和47年1月11日 規則第3号

(昭和47年1月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和47年1月11日 規則第3号