○八潮町を八潮市とすることに伴う関係規程の整備に関する規程
昭和47年1月11日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、昭和47年1月15日から八潮町を八潮市とすることに伴い、関係規程の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(題名及び本則の改正)
第2条 町を市とすることに伴い、現に施行されている規程の題名及び本則中「南埼玉郡八潮町」及び「八潮町」を「八潮市」に、「八潮町役場」を「八潮市役所」に、「町」を「市」に、及び町を含む複合語において「町」とある部分を「市」に改める。ただし「市町村」については、従前のとおりとする。
附則
この規程は、昭和47年1月15日から施行する。
昭和47年1月11日 規程第2号
(昭和47年1月11日施行)