○八潮町を八潮市とすることに伴う関係細則の整備に関する細則

昭和47年1月11日

選管告示第3号

(目的)

第1条 この細則は、昭和47年1月15日から八潮町を八潮市とすることに伴い、関係細則の整備について必要な事項を定めることを目的とする。

(本則の改正)

第2条 町を市とすることに伴い、現に施行されている細則の本則及び別記様式中「八潮町」を「八潮市」に、「町」を「市」に、「八潮町選挙管理委員会」を「八潮市選挙管理委員会」に改める。

この告示は、昭和47年1月15日から施行する。

八潮町を八潮市とすることに伴う関係細則の整備に関する細則

昭和47年1月11日 選挙管理委員会告示第3号

(昭和47年1月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和47年1月11日 選挙管理委員会告示第3号