○市の境界変更

昭和54年3月28日

自治省告示第75号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県草加市と八潮市との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和54年4月1日からその効力を生ずるものとする。

草加市に編入する区域

八潮市大字伊草字葛西井堀西444の3、444の4、447から457まで、458の1、459の1、460の2、474の2、475の1、476、477の1から477の3まで、478、479の4、482の2、501の1、501の2、502の1、502の2、503から509まで、大字小作田字天神耕地899の1、900、901、902の2、903の2、904の2、大字松ノ木字新川西400の2、400の4、400の5、401、402の1から402の3まで、403の1、大字柳之宮字大道通397の2、397の3及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の一部並びに草加市稲荷町字上根通1052の1、1052の2、1053から1055まで、1062から1064までに隣接する八潮市の道路、水路である国有地の一部

八潮市に編入する区域

草加市稲荷町字下根通297の1、297の3から297の13まで、298の1、298の5、298の6、299の2、368の2、368の4、369の1、370から381まで、382の1から382の3まで、383の1から383の3まで、384の1、384の2、385の1、385の2、386、387、388の1、388の2、389の1から389の4まで、390から397まで、398の1、398の2、399の1、407の2、408の1、408の2、409、410、410の2、411、412の1、412の2、413から415まで、416の1から416の3まで、417の3、417の4、417の6、420の2、420の3、790の1、791、792の2、799の2、799の3、799の5、799の6、800の1から800の7まで、字九反田535の2、537の1、538の2及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の一部

市の境界変更

昭和54年3月28日 自治省告示第75号

(昭和54年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和54年3月28日 自治省告示第75号