○八潮市公告式条例

昭和31年9月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、八潮市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長が定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに、これを準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは、「当該機関」又は「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名」と、「市長印」とあるのは、「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は、市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は、規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和31年9月28日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

八潮市公告式条例

昭和31年9月28日 条例第2号

(昭和46年2月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第2号
昭和46年2月15日 条例第2号