○八潮市名誉市民条例
平成3年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、広く社会、政治、文化の興隆に功績のあった者に対し、その功績をたたえ、もって市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
(資格)
第2条 八潮市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることのできる者は、市民又は本市に特に関係の深い者で、公共の福祉を増進し、本市の発展、市民生活の向上又は社会文化の進展に貢献し、その功績が顕著で市民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値するものとする。
2 前項の名誉市民の称号は、死去した者にも追贈することができる。
(審議会)
第3条 名誉市民に関し必要な事項を審議するため、八潮市名誉市民審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 前項に規定する審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(選定)
第4条 名誉市民は、市長が審議会の意見及び市議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第5条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書及び名誉市民章を贈り、その事績を公表して顕彰する。
(待遇)
第6条 名誉市民に対しては、規則で定めるところにより名誉市民にふさわしい待遇を与えることができる。
2 前項に規定するもののほか、名誉市民が死亡したときは、市議会の同意を得て公葬を行うことができる。
(称号の取消し)
第7条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失ったと認められるときは、市長は、審議会の意見及び市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。