○八潮市名誉市民審議会規則
平成3年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市名誉市民条例(平成3年条例第1号)第3条第2項の規定に基づき、八潮市名誉市民審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 審議会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、市内の公共的団体等を代表する者、学識経験を有する者等のうちから必要の都度市長が委嘱する。
3 委員の任期は、当該事案に係る審議が終了するまでの期間とする。
(所掌事務)
第3条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 名誉市民の選定に関すること。
(2) 名誉市民の称号の取消しに関すること。
(委員長)
第4条 審議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、審議会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(審議結果の報告)
第6条 委員長は、会議録を作成するとともに、会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平14規則6・平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。