○八潮市名誉市民審議会規則

平成3年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市名誉市民条例(平成3年条例第1号)第3条第2項の規定に基づき、八潮市名誉市民審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 審議会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、市内の公共的団体等を代表する者、学識経験を有する者等のうちから必要の都度市長が委嘱する。

3 委員の任期は、当該事案に係る審議が終了するまでの期間とする。

(所掌事務)

第3条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 名誉市民の選定に関すること。

(2) 名誉市民の称号の取消しに関すること。

(委員長)

第4条 審議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、審議会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(審議結果の報告)

第6条 委員長は、会議録を作成するとともに、会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平14規則6・平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市名誉市民審議会規則

平成3年3月25日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年3月25日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第6号
平成21年3月30日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第18号
令和5年3月30日 規則第7号