○八潮市表彰規則

昭和48年1月13日

規則第1号

(目的)

第1条 本市は、市政功労者及び市の発展に寄与した者並びに優良市職員に対し、この規則の定めるところにより、市長がこれを表彰する。

(表彰の基準)

第2条 市長は、毎年1月1日を基準日として、次に該当する者に対して表彰を行うものとする。この場合において、第1号から第7号までの規定に基づく表彰を受けた者については、次項の規定に基づく表彰を受ける場合を除き、第1号から第7号までの規定に基づく表彰を受けることができない。

(1) 市議会議員として10年在職する者

(2) 選挙によって就任した各種委員又は任命及び選任について議会の同意を得て就任した各種委員として12年在職する者

(3) 前号に掲げるもののほか、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)別表に掲げる各種委員として15年在職する者

(4) 別表に掲げる各種委員として15年在職する者

(5) 消防団員として20年在職する者

(6) 副市長又は教育長として10年在職する者

(7) 市の職員(市長の事務部局以外のこれに準ずる職員を含む。第4条において同じ。)として20年在職する者

(8) 市の発展に貢献し、特に功労があった者

(9) 市の公益のため300万円以上の金品を寄附した者

(10) 善行が特にすぐれ他の模範となる者

(11) その他特に表彰に値すると認められる者

2 前項第1号から第7号までに規定する者で、その後引き続いて10年以上在職し、特に功労のあった者は特別にこれを表彰する。この場合において、当該表彰を受けた者については、この項の規定に基づく再度の表彰を受けることができない。

(平3規則40・平15規則2・平19規則1・平22規則27・平28規則15・平28規則18・平30規則43・令2規則31・一部改正)

(在職年数の計算)

第3条 前条第1項第1号から第7号まで及び第2項に規定する者の在職年数は就職の月から起算し、途中で中断した場合であっても再び就職したときは、前の在職期間は通算する。

(平28規則15・平30規則43・令2規則31・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状に副賞を添えて行う。ただし、市の職員の表彰は、表彰状を授与して行う。

(平3規則40・全改、平22規則27・一部改正)

(死亡者の取扱い)

第5条 この規則により表彰される者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び副賞は遺族に授与する。

(表彰の手続)

第6条 関係主管部、課長等は第2条及び前条の規定に該当する者については、様式第1号又は様式第2号により表彰者の内申書を調整し、市長が定める期日までに総務部総務課(以下「総務課」という。)へ提出する。

(平14規則6・平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)

(審査)

第7条 表彰者の審査は、総務課で担当し、審査終了後市長に提出する。

(平成14規則6・令5規則7・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第40号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(八潮市表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に助役であった者の当該在職期間は、第6条による改正後の八潮市表彰規則第2条第1項第4号の副市長の在職期間とみなす。

(平19規則43・旧第2項繰下・一部改正)

(平成19年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長としての在職期間(以下「改正前の法による在職期間」という。)を有する場合における表彰の基準は、この規則による改正後の第2条第1項第5号に定める期間を適用する。

3 前項の規定による表彰の基準を適用する場合における当該期間の算定は、改正前の法による在職期間に6分の5を乗じて得た期間に、改正法による改正後の法第13条第1項に規定する教育長としての在職期間を通算する。

(令和2年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市表彰規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用については、令和2年3月31日以前において特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第5号)による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)別表第1に掲げる職としての在職期間を有する者が、令和2年4月1日以後に改正後の規則別表に掲げる同一の職としての在職期間を現に有する場合又は有することとなる場合には、当該在職期間を通算して算定する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則31・追加)

社会教育指導員

図書館資料管理専門員

生活保護世帯就労促進指導員

生活保護面接相談員

不正受給防止対策専門員

要介護等認定調査員

介護相談員

国民健康保険診療報酬明細書点検員

交通指導員

配偶者暴力相談支援センター女性相談員

市民活動コーディネーター

消費生活相談員

内職相談員

文書保存専門員

不当要求行為等対策専門員

公民館(公民館長)

公民館(分館長)

専任教育相談員

さわやか相談員

自立支援指導員

自立支援カウンセラー

理学療法士

言語聴覚士

臨床心理士

作業療法士

家庭児童相談員

学童保育指導員

保育指導員

市税等徴収事務指導員

市税等徴収補助員

後期高齢者医療保険料等徴収補助員

(平6規則34・平17規則23・平28規則15・平28規則18・令2規則31・一部改正)

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(平6規則34・平17規則23・平28規則15・平28規則18・令2規則31・一部改正)

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八潮市表彰規則

昭和48年1月13日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和48年1月13日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第9号
平成元年7月17日 規則第26号
平成3年12月27日 規則第40号
平成6年6月9日 規則第34号
平成14年3月27日 規則第6号
平成15年2月21日 規則第2号
平成17年3月29日 規則第23号
平成19年1月15日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第43号
平成21年3月30日 規則第20号
平成22年11月16日 規則第27号
平成28年3月28日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第18号
平成30年11月29日 規則第43号
令和2年7月27日 規則第31号
令和5年3月30日 規則第7号