○八潮市議会傍聴規則

昭和63年6月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、車椅子等使用者席、報道関係者席及び親子傍聴席に分ける。

2 親子傍聴席は、児童、乳幼児等が傍聴できるよう周囲を壁で囲み遮音機能を有した席とする。

(令5議会規則2・一部改正)

(傍聴の申込み)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴受付簿(以下「受付簿」という。)に住所、氏名を記入しなければならない。

2 受付簿に所定の事項を記入した者は、受付日に限り傍聴することができる。

(令5議会規則2・一部改正)

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、次の各号に掲げる席の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 一般席 43人

(2) 車椅子等使用者席 2人

(3) 報道関係者席 5人

(4) 親子傍聴席 随時、議長が適当と認める人数

(令5議会規則2・全改)

(傍聴人の入場制限)

第5条 傍聴人が定員に達したときは、入場することができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることのできない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 危険な物その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 他の者に著しく不快感を与える服装をしている者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(令5議会規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 携帯電話、スマートフォン、パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。

(8) 写真、動画等を撮影し、又は録音等をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(令5議会規則2・一部改正)

(報道機関等の撮影、録音等の許可)

第9条 報道機関等が撮影又は録音等をする場合は、議長の許可を得なければならない。この場合において、報道機関等は、議場内撮影等許可申請書を提出しなければならない。

(令5議会規則2・全改)

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反する行為をしたときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは傍聴人を退場させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(八潮市議会傍聴規則の廃止)

2 八潮市議会傍聴規則(昭和35年議会規則第2号)は、廃止する。

(平成元年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第2号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(平17議会規則1・一部改正)

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八潮市議会傍聴規則

昭和63年6月1日 議会規則第1号

(令和6年1月1日施行)