○八潮市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則1・一部改正)

(交付の申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、当該年度の4月5日まで(条例第3条第3項の規定による場合には、当該会派の結成の日から10日以内)に、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(平25規則1・旧第3条繰上・一部改正)

(交付の決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあった各会派について交付する政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平25規則1・旧第4条繰上・一部改正)

(交付の請求)

第4条 前条の決定を受けた会派の代表者は、4月20日まで(条例第3条第3項の場合には、前条の決定のあった日から10日以内)に、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(平25規則1・旧第5条繰上・一部改正)

(収支報告書の提出)

第5条 条例第8条第1項に規定する収支報告書の提出については、政務活動費収支報告書(様式第6号)により行うものとする。

2 議長は、前項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則1・追加)

(政務活動費の返還)

第6条 条例第9条に規定する返還については、政務活動費返還通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の通知を受けた会派の代表者は、その通知を受けた日から10日以内に当該残余金を返還しなければならない。

(平25規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年間保管しなければならない。

(平25規則1・旧第9条繰上・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の八潮市議会政務調査費の交付に関する規則第3条、第4条及び第5条の規定による政務調査費交付申請書、政務調査費交付決定通知書及び政務調査費交付請求書は、この規則による改正後の八潮市議会政務活動費の交付に関する規則第2条、第3条及び第4条の規定により提出された政務活動費交付申請書、政務活動費交付決定通知書及び政務活動費交付請求書とみなす。

(平25規則1・全改)

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(平25規則1・全改)

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(平25規則1・全改)

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(平25規則1・全改)

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(平25規則1・全改)

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(平25規則1・追加)

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(平25規則1・追加)

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八潮市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第2号

(平成25年3月1日施行)