○八潮市議会事務局処務規程

平成9年3月31日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 八潮市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

議事調査課 議事係 調査係

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、次長、参事、副課長、主査、主任及び主事を置くことができる。

(平11議会訓令1・平25議会訓令1・平27議会訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに部の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け特に指定された事項を処理し、当該指定事項について、事務局長を助け事務を整理する。

4 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

5 副課長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

7 主任は、上司の命を受けて、相当高度な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

8 主事その他の職員は、上司の命を受けて、その事務に従事する。

(平11議会訓令1・平27議会訓令1・一部改正)

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議事係

 本会議に関すること。

 常任委員会及び特別委員会に関すること。

 議会運営委員会に関すること。

 全員協議会に関すること。

 各会派代表者会議に関すること。

 請願、陳情に関すること。

 傍聴に関すること。

 議決及び決定事項の処理に関すること。

 議決書原本の保管に関すること。

 会議録の調製及び保管に関すること。

 委員長会議に関すること。

 公聴会に関すること。

 その他議事に関すること。

(2) 調査係

 議員の身分及び資格得喪に関すること。

 儀式、交際等に関すること。

 議員の共済年金に関すること。

 職員の人事、服務及び給与に関すること。

 公印の保管に関すること。

 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

 議会の予算、決算及び経理に関すること。

 物品の購入、保管及び処分に関すること。

 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

 議長会に関すること。

 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

 議会用自動車の運行管理に関すること。

 議案の調査に関すること。

 議員提出議案に関すること。

 議会の条例、規則等の制定改廃に関すること。

 各種の調査及び資料の収集に関すること。

 議会図書室に関すること。

 議会の図書に関すること。

 関係法規の調査及び研究に関すること。

 議会報に関すること。

 事務局の庶務に関すること。

(平20議会訓令1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長は、次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 職員の進退、賞罰及び諸給与について具申すること。

(2) 課長の出張、休暇及び欠勤に関すること。

(3) 職員の諸願届の承認等に関すること。

(4) 職員の事務引継に関すること。

(5) その他定例の事項及び軽易な事項の処理に関すること。

2 事務局長は、前項に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、議長の承認を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となると認められるとき。

(3) その他議長において、事案をあらかじめ承知しておく必要があると認めるとき。

(平25議会訓令1・一部改正)

(課長の専決事項)

第7条 課長は次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 係長以下の職員の出張、休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 車両の使用に関すること。

(4) 議場及び議会関係各室の使用に関すること。

(平25議会訓令1・一部改正)

(公印の名称等)

第8条 八潮市議会において使用する公印の名称、形式、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第9条 前条の公印は、事務局長が保管するものとする。

(公印の取扱い)

第10条 事務局長は、必要と認めたときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事させることができる。

2 事務局長又は取扱者が、出張、休暇、事故等により不在のときは、事務局長があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(平25議会訓令1・追加)

(公印の使用)

第11条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書に決裁済原義書(以下「原義書」という。)を添えて事務局長又は取扱者に提示しなければならない。

2 事務局長又は取扱者は、提示を受けた原義書を公文書として適正と認めた場合、又は原義書の提示ができない場合であって、押印しようとする文書を公文書として適正と認めたときに限り、公印の使用を承認する。

3 前項の規定により承認を受けた者は、原義書の余白に「公印使用承認」の押印を受け、明瞭かつ正確に公印を押印するものとする。ただし、事務局長又は取扱者の承認を得たものについては、原義書の提示又は「公印使用承認」の押印を省略することができる。

4 前項の場合において、公印を押印するときは、公印使用簿(様式)に必要事項を記載しなければならない。ただし、事務局長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

5 公印の押印は、執務時間中に行うものとする。ただし、事務局長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平25議会訓令1・追加)

(公印の新調、改廃)

第12条 公印の新調、改刻又は廃止は、議長の決裁を受けて、事務局長が行うものとする。

(平25議会訓令1・旧第10条繰下)

(文書記号)

第13条 発送文書には、記号として暦年の数字の上に「八潮議」の文字を用いる。

(平25議会訓令1・旧第11条繰下)

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理、職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

(平25議会訓令1・旧第12条繰下)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年議会訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

形式

寸法

個数

使用区分

八潮市議会之印

画像

方24ミリメートル

1

市議会名をもって発する文書

埼玉県八潮市議会事務局之印

画像

方21ミリメートル

1

市議会事務局名をもって発する文書

埼玉県八潮市議会議長之印

画像

方30ミリメートル

1

市議会議長名をもって発する表彰、辞令、証明文書等

画像

方18ミリメートル

1

画像

方21ミリメートル

1

八潮市議会副議長の印

画像

方21ミリメートル

1

市議会副議長名をもって発する文書

八潮市議会常任委員長之印

画像

方15ミリメートル

1

各常任委員長名をもって発する文書

画像

方18ミリメートル

1

八潮市議会常任副委員長之印

画像

方15ミリメートル

1

各常任副委員長名をもって発する文書

八潮市議会特別委員長之印

画像

方15ミリメートル

1

特別委員長名をもって発する文書

画像

方18ミリメートル

1

議会運営委員長之印

画像

方15ミリメートル

1

議会運営委員長名をもって発する文書

画像

方18ミリメートル

1

八潮市議会事務局長之印

画像

方18ミリメートル

1

事務局長名をもって発する文書

画像

方18ミリメートル

1

(平25議会訓令1・追加)

画像

八潮市議会事務局処務規程

平成9年3月31日 議会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)