○八潮市議会事務局処務規程

平成9年3月31日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 八潮市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

議事調査課 議事係 調査係

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、次長、参事、副課長、主査、主任及び主事を置くことができる。

(平11議会訓令1・平25議会訓令1・平27議会訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに部の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け特に指定された事項を処理し、当該指定事項について、事務局長を助け事務を整理する。

4 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

5 副課長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

7 主任は、上司の命を受けて、相当高度な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

8 主事その他の職員は、上司の命を受けて、その事務に従事する。

(平11議会訓令1・平27議会訓令1・一部改正)

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議事係

ア 本会議に関すること。

イ 常任委員会及び特別委員会に関すること。

ウ 議会運営委員会に関すること。

エ 全員協議会に関すること。

オ 各会派代表者会議に関すること。

カ 請願、陳情に関すること。

キ 傍聴に関すること。

ク 議決及び決定事項の処理に関すること。

ケ 議決書原本の保管に関すること。

コ 会議録の調製及び保管に関すること。

サ 委員長会議に関すること。

シ 公聴会に関すること。

ス その他議事に関すること。

(2) 調査係

ア 議員の身分及び資格得喪に関すること。

イ 儀式、交際等に関すること。

ウ 議員の共済年金に関すること。

エ 職員の人事、服務及び給与に関すること。

オ 公印の保管に関すること。

カ 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

キ 議会の予算、決算及び経理に関すること。

ク 物品の購入、保管及び処分に関すること。

ケ 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

コ 議長会に関すること。

サ 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

シ 議会用自動車の運行管理に関すること。

ス 議案の調査に関すること。

セ 議員提出議案に関すること。

ソ 議会の条例、規則等の制定改廃に関すること。

タ 各種の調査及び資料の収集に関すること。

チ 議会図書室に関すること。

ツ 議会の図書に関すること。

テ 関係法規の調査及び研究に関すること。

ト 議会報に関すること。

ナ 事務局の庶務に関すること。

(平20議会訓令1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長は、次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 職員の進退、賞罰及び諸給与について具申すること。

(2) 課長の出張、休暇及び欠勤に関すること。

(3) 職員の諸願届の承認等に関すること。

(4) 職員の事務引継に関すること。

(5) その他定例の事項及び軽易な事項の処理に関すること。

2 事務局長は、前項に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、議長の承認を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となると認められるとき。

(3) その他議長において、事案をあらかじめ承知しておく必要があると認めるとき。

(平25議会訓令1・一部改正)

(課長の専決事項)

第7条 課長は次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 係長以下の職員の出張、休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 車両の使用に関すること。

(4) 議場及び議会関係各室の使用に関すること。

(平25議会訓令1・一部改正)

(公印の名称等)

第8条 八潮市議会において使用する公印の名称、形式、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第9条 前条の公印は、事務局長が保管するものとする。

(公印の取扱い)

第10条 事務局長は、必要と認めたときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事させることができる。

2 事務局長又は取扱者が、出張、休暇、事故等により不在のときは、事務局長があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(平25議会訓令1・追加)

(公印の使用)

第11条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書に決裁済原義書(以下「原義書」という。)を添えて事務局長又は取扱者に提示しなければならない。

2 事務局長又は取扱者は、提示を受けた原義書を公文書として適正と認めた場合、又は原義書の提示ができない場合であって、押印しようとする文書を公文書として適正と認めたときに限り、公印の使用を承認する。

3 前項の規定により承認を受けた者は、原義書の余白に「公印使用承認」の押印を受け、明瞭かつ正確に公印を押印するものとする。ただし、事務局長又は取扱者の承認を得たものについては、原義書の提示又は「公印使用承認」の押印を省略することができる。

4 前項の場合において、公印を押印するときは、公印使用簿(様式)に必要事項を記載しなければならない。ただし、事務局長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

5 公印の押印は、執務時間中に行うものとする。ただし、事務局長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平25議会訓令1・追加)

(公印の新調、改廃)

第12条 公印の新調、改刻又は廃止は、議長の決裁を受けて、事務局長が行うものとする。

(平25議会訓令1・旧第10条繰下)

(文書記号)

第13条 発送文書には、記号として暦年の数字の上に「八潮議」の文字を用いる。

(平25議会訓令1・旧第11条繰下)

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理、職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

(平25議会訓令1・旧第12条繰下)

附則

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年議会訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成25年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

形式

寸法

個数

使用区分

八潮市議会之印

画像

方24ミリメートル

1

市議会名をもって発する文書

埼玉県八潮市議会事務局之印

画像

方21ミリメートル

1

市議会事務局名をもって発する文書

埼玉県八潮市議会議長之印

画像

方30ミリメートル

1

市議会議長名をもって発する表彰、辞令、証明文書等

画像

方18ミリメートル

1

画像

方21ミリメートル

1

八潮市議会副議長の印

画像

方21ミリメートル

1

市議会副議長名をもって発する文書

八潮市議会常任委員長之印

画像

方15ミリメートル

1

各常任委員長名をもって発する文書

画像

方18ミリメートル

1

八潮市議会常任副委員長之印

画像

方15ミリメートル

1

各常任副委員長名をもって発する文書

八潮市議会特別委員長之印

画像

方15ミリメートル

1

特別委員長名をもって発する文書

画像

方18ミリメートル

1

議会運営委員長之印

画像

方15ミリメートル

1

議会運営委員長名をもって発する文書

画像

方18ミリメートル

1

八潮市議会事務局長之印

画像

方18ミリメートル

1

事務局長名をもって発する文書

画像

方18ミリメートル

1

(平25議会訓令1・追加)

画像

八潮市議会事務局処務規程

平成9年3月31日 議会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)