○八潮市プロジェクト・チームの設置基準等に関する規程
平成元年9月20日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八潮市行政組織規則(昭和59年規則第10号)第3条の2に規定するプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 チームは、臨時又は特別の事務のうち、次のいずれかに該当する事務を処理させる場合に限り設置するものとする。
(1) 主要施策に係る企画立案・計画策定等の事務で、かつ、原則として2以上の部(八潮市部設置条例(昭和62年条例第19号)第1条に規定する部をいい、他の執行機関の事務部局を含む。以下「部局」という。)から必要な知識、経験等を有する職員の参画を得て進めることが適当な事務
(2) その他市長が特に必要と認めた事務
(構成の基準等)
第3条 チームの構成については、当該事務に関係する各課(八潮市行政組織規則第2条に規定する課をいう。以下同じ。)の職員のほか、前条の趣旨にのっとり、広く庁内から当該事務の推進に関し意欲のある職員が参画できるように努めるものとする。
2 チームには、当該事務に関し学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)を顧問として参画させることができる。
(平14訓令4・一部改正)
(設置の手続)
第4条 新たにチームを設置しようとするときは、その所掌する事務に最も密接な事務を所掌する部局の長は、別記様式のチーム設置要望書を企画財政部長に提出するものとする。
2 企画財政部長は、前項のチーム設置要望書に基づき、チームの設置について所要の手続をとるものとする。
(平21訓令12・平28訓令9・一部改正)
(設置要綱の制定)
第5条 チームの設置に当たっては、次に掲げる事項を内容としたチーム設置要綱を定めるものとする。
(1) チームの設置、目的及び名称
(2) チームの所掌事務(調査研究事項)
(3) チームの構成
(4) チーム構成員の職務従事の形態
(5) チームの設置期間
(6) 庶務担当課
(7) 学識経験者の参画の有無
(8) その他必要な事項
チーム・リーダー | チームの事務を掌理する。 |
チーム・サブリーダー | 事務を整理するとともに、チーム・リーダーに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
チーム・メンバー | チームの事務に従事する。 |
顧問 | 当該事務を推進するための助言及び指導をする。 |
備考 顧問は、学識経験者が参画した場合に限って置くものとする。
(チームメンバー等の任命)
第7条 チーム・リーダー、チーム・サブリーダー及びチーム・メンバー(以下「メンバー」という。)は、職員のうちから市長が任命する。
2 顧問は、市長が委嘱する。
(職務従事の形態)
第8条 メンバーの職務形態は、次のとおりとする。
(1) 現所属のまま、命を受けた期間専らチームの事務に従事するもの
(2) 現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事するもの
(状況報告及び協力要請)
第9条 チーム・リーダーは、チームにおける業務の進行状況を随時市長に報告するとともに、必要があるときは、関係部課長等に対し、協力を求めることができる。
(関係部課の協力)
第10条 チームの職務に関係する各部課等は、チームの職務遂行に積極的に協力し、プロジェクトの完遂を援助するものとする。
(成果の報告)
第11条 チーム・リーダーは、プロジェクトが完遂され、その成果を得たときは、速やかに市長に報告するものとする。
(チームの予算)
第12条 チームの業務遂行に要する経費及び当該予算の執行に関する事務は、チームの庶務担当課で行うものとする。
(チーム・メンバーの服務)
第13条 第8条第1号の場合においては、チーム・メンバーの出張命令、休暇その他の服務についての命令及び承認は、チーム・リーダーが行うものとし、その事務処理はチームの庶務担当課が行うものとする。
(庶務担当課)
第14条 チームの庶務担当課は、当該プロジェクトと関連のある関係課のうちから市長が指定する。
(チームの解散)
第15条 チーム・リーダーは、第11条に規定するもののほか、設置期間が満了したとき、又は設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるときは、速やかに市長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(平21訓令12・平28訓令9・一部改正)