○八潮市会計管理者の補助組織設置規則
昭和55年9月22日
規則第12号
(課等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
2 前項の課に次の係を置く。
出納係
審査係
(平5規則18・平19規則1・一部改正)
(職の設置)
第2条 課に課長、係に係長を置く。ただし、課又は係に副課長、主査、主任及び主事を必要に応じて置くことができる。
(平28規則3・全改)
(職務等)
第3条 課長、副課長、係長、主査、主任及び主事の職務等については、八潮市行政組織規則(昭和59年規則第10号)の規定を準用し、課長の専決については、八潮市事務決裁規程(昭和49年規程第10号)の規定を準用する。
(平11規則14・平27規則12・平28規則3・一部改正)
(係の分掌事務)
第4条 出納係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 収支日計表の作成に関すること。
(2) 例月検査表の作成に関すること。
(3) 決算書の作成に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の出納に関すること。
(5) 保証金及び担保品等の保管に関すること。
(6) 有価証券(公有財産又は基金に関するものを含む。)の保管に関すること。
(7) 財産の記録に関すること。
(8) 資金計画に関すること。
(9) 小切手の振出に関すること。
(10) 指定金融機関及び収納代理金融機関等の検査に関すること。
(11) その他出納に関すること。
2 審査係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認及び収支命令の審査に関すること。
(2) 資金前渡、概算払及び精算に関すること。
(3) 支払金に係る源泉徴収に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
(平5規則18・全改、平19規則45・平28規則3・令5規則7・令6規則28・一部改正)
(専決)
第5条 課長は、次の事項について専決することができる。
(1) 条例、規則等の規定に基づき支給が確定している報酬、給料、職員手当等、共済費及び総合事務組合負担金の支出命令の審査及び支払に関すること。
(2) 旅費及び扶助費の支出命令の審査及び支払に関すること。
(3) 需用費のうち水道料金、ガス料金及び電気料金、役務費のうち電話料金(回線使用料等を含む。)並びに使用料及び賃借料のうち放送受信料の支出命令の審査及び支払に関すること。
(4) 過誤納付に係る還付金の支出命令の審査及び支払に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、1件300万円以下の支出負担行為及び支出命令の審査及び支払に関すること。
(平4規則27・平19規則60・平28規則3・平28規則36・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際既になされた事務は、この規則の規定に基づいてなされた事務とみなす。
附則(平成4年規則第27号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。