○八潮市副部長等政策調整会議設置要綱
平成8年3月29日
市長決裁
(設置)
第1条 部局間の政策調整又は効率的な行政事務の執行の確保に必要な協議を行うため、八潮市副部長等政策調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(平22.3.12・平27.3.31・一部改正)
(構成員)
第2条 調整会議は、次に掲げる者(以下「副部長等」という。)をもって構成する。
(1) 副部長及びその相当職にある者(部長及び理事の職務又はこれに相当する職務を兼ねる者を除く。)
(2) 部局に前号に定める者がいない場合にあっては、八潮市行政組織規則(昭和59年規則第10号)第10条第1項、八潮市水道事業管理規程(昭和63年水管規程第5号)第11条第1項及び八潮市教育委員会事務局組織規則(平成2年教委規則第2号)第9条第1項に規定する主管課の課長
(3) その他市長が必要と認める者
2 副部長等が調整会議に出席できない場合は、当該副部長等が指定した者が出席するものとする。
(平22.3.12・平25.3.29・平27.3.31・平28.3.17・一部改正)
(草加八潮消防組合に対する出席の要請)
第3条 市長は、草加八潮消防組合と情報共有を図るため必要があると認めるときは、当該組合の職員に出席を要請することができる。
(平28.3.17・追加)
(会議事項)
第4条 調整会議で議する事項は、次のとおりとする。
(1) 部局間の政策調整に関する事項
(2) 各部局の所掌事務に関し、協議を要する事項
(3) その他市長から特に指示された事項
(平22.3.12・平27.3.31・一部改正、平28.3.17・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 調整会議は、原則として毎月第2水曜日の午前9時から開催する。
2 前項の規定にかかわらず、副部長等の申出があった場合は、臨時に調整会議を開催することができる。
3 企画財政部の主管課を所管する副部長は、調整会議の議長となる。ただし、当該副部長が調整会議に出席できない場合においては、当該副部長があらかじめ指定した者が議長となる。
4 副市長及び企画財政部長は、調整会議に出席して意見を述べることができる。
5 副部長等は、当該所掌事務に関する事項を調整会議に付した場合において、必要があるときは、副部長等以外の職員を調整会議に出席させ意見等を述べさせることができる。
(平16.3.31・平19.3.1・平21.3.31・平22.3.12・平24.3.26・平27.3.31・一部改正、平28.3.17・旧第4条繰下・一部改正、平29市長決裁2・一部改正)
(会議手続)
第6条 副部長等は、調整会議に付すべき事項がある場合、企画財政部の主管課を所管する副部長が指定する期日までに、これを申し出なければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(平19.3.1・平21.3.31・平24.3.26・平27.3.31・一部改正、平28.3.17・旧第5条繰下・一部改正)
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、企画財政部企画経営課において処理する。
(平14.3.29・平21.3.31・一部改正、平28.3.17・旧第6条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
(八潮市部課長会議の設置及び運営に関する要綱の廃止)
2 八潮市部課長会議の設置及び運営に関する要綱(昭和63年6月27日市長決裁)は、廃止する。
(八潮市部・次長連絡会議の設置及び運営に関する要綱の廃止)
3 八潮市部・次長連絡会議の設置及び運営に関する要綱(平成2年4月7日市長決裁)は、廃止する。
附則(平成14年3月29日市長決裁)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日市長決裁)
この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。
附則(平成19年3月1日市長決裁)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日市長決裁)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日市長決裁)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日市長決裁)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日市長決裁)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日市長決裁)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日市長決裁)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日市長決裁第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。