○八潮市共催等名義使用承認に関する事務取扱要綱

平成4年8月7日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の共催及び後援(以下「共催等」という。)に関する名義の使用承認について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(団体の範囲)

第3条 市長は、事業の主催者が次の各号のいずれかに該当する団体である場合は、共催等の名義の使用を承認することができる。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公益的な法人又はこれに準ずる団体で、次の要件を満たすもの。

 主催者の存在が明確であること。

 規約、会則等の定めがあること。

 事業遂行能力が十分にあると判断されるものであること。

(平19.5.7・一部改正)

(共催等の基準)

第4条 市長は、前条第2号の団体が行う事業で、その内容が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、共催等の承認をすることができる。

(1) 市の行政目的及び公共の福祉に供するものであること。

(2) 政治活動、宗教活動に関係していないと認められること。

(3) 営利が目的でないと認められること。

(4) 原則として、全市民を対象としたものであること。

(5) 開催、又は開設の場所は、公衆衛生及び事故防止について十分な設備措置が講じられていること。

(6) 公序良俗に反しないこと。

(7) その他社会的非難を受ける恐れがないこと。

(申請等手続)

第5条 共催等の名義使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市共催等名義使用承認申請書(様式第1号)を事業開催日の1か月前までに、その事業に係る担当課等を経て、市長に提出するものとする。

(平19.5.7・一部改正)

(決定通知)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその可否を決定し、八潮市共催等名義使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第7条 承認を受けた者は、承認内容に変更が生じた場合は、原則として開催日の10日前までに、八潮市共催等名義使用変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(取消し)

第8条 市長は、承認を受けた者が第2条第3条及び第4条の要件に該当しなかった場合は、承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により承認決定を取り消した場合は、八潮市共催等名義使用取消通知書(様式第4号)により、承認を受けた者に通知するものとする。

(報告書)

第9条 承認を受けた者は、事業終了後速やかにその結果を八潮市共催等結果報告書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年8月7日から施行する。

(平成6年6月27日市長決裁)

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

(平成19年5月7日市長決裁)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平6.6.27・平19.5.7・一部改正)

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(平6.6.27・平19.5.7・一部改正)

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(平6.6.27・平19.5.7・一部改正)

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八潮市共催等名義使用承認に関する事務取扱要綱

平成4年8月7日 市長決裁

(平成19年5月7日施行)