○八潮市生涯学習まちづくり出前講座実施要綱
平成6年3月7日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、生涯学習まちづくり出前講座を行うことにより、市民等の市政に関する理解を深めるとともに、学習機会の充実及び意識啓発を図り、もって生涯学習によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(平9告示49・平11告示45・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、生涯学習まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)とは、市民等の団体が主催する集会等に、講師が出向き、市政の説明、専門知識を活かした実習等を行うことをいう。
(平11告示45・追加)
(対象)
第3条 出前講座を利用できるものは、市内に在住、在勤又は在学する5人以上の者等で構成された団体とする。
(平11告示45・旧第2条繰下・一部改正)
(内容)
第4条 出前講座の内容は、毎年市長が別に定める。
2 市長は出前講座を利用するものの希望により、前項に規定する内容以外の内容の出前講座を行うことができる。
(平9告示49・全改、平11告示45・旧第3条繰下・一部改正)
(講師)
第5条 出前講座を行う講師は、次のとおりとする。
(1) 市民
(2) 民間企業の社員等
(3) 市以外の他の公共機関の職員
(4) 教職員
(5) 市職員
(6) その他市長が必要と認めた者
(平9告示49・追加、平11告示45・旧第4条繰下・一部改正、平16告示15・一部改正)
(利用時間及び場所)
第6条 出前講座の利用できる時間は、午前9時から午後9時までのうち2時間以内とし、その場所は、市内に限るものとする。
(平9告示49・旧第4条繰下、平11告示45・旧第5条繰下・一部改正)
(利用等)
第7条 出前講座を利用しようとする団体の代表者(以下「利用者」という。)は、原則として当該団体が主催する集会等を開催しようとする日の14日前までに八潮市生涯学習まちづくり出前講座利用申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 出前講座の利用に係る施設の使用及び運営については、利用者の責任においてこれを行うものとする。
(平9告示49・旧第5条繰下、平11告示45・旧第6条繰下・一部改正)
2 市長は、前項の利用の決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付することができる。
(平9告示49・旧第6条繰下、平11告示45・旧第7条繰下・一部改正、平17告示42・一部改正)
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 出前講座の目的に反し、その利用が適当でないとき。
(平9告示49・旧第7条繰下、平11告示45・旧第8条繰下・一部改正、平16告示15・一部改正)
(変更等の届出)
第10条 第8条の規定により出前講座の利用の決定を受けたものは、開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき、又は出前講座の利用を取り消そうとするときは、直ちに市長に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(平9告示49・旧第8条繰下、平11告示45・旧第9条繰下・一部改正、平16告示15・一部改正)
(講師料)
第11条 出前講座の講師料は、無料とする。
(平9告示49・旧第9条繰下、平11告示45・旧第10条繰下・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平9告示49・旧第10条繰下、平11告示45・旧第11条繰下)
附則
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第39号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中「
ごみ袋の透明・半透明袋の利用 | 環境整備課 |
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」に係る部分は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年告示第38号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第49号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第45号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係) 略
(平9告示49・平11告示45・平17告示42・一部改正)
(平9告示49・平11告示45・平16告示15・平17告示42・一部改正)