○八潮市長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和62年3月25日

規則第33号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う上席の職員の順序は、八潮市部設置条例(昭和62年条例第19号)第1条第1項に規定する部の順序により、部長の職にある職員とし、次のとおりとする。

第1順位 企画財政部長

第2順位 総務部長

第3順位 健康福祉部長

第4順位 子ども家庭部長

第5順位 生活安全部長

第6順位 市民活力推進部長

第7順位 建設部長

第8順位 都市整備部長

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(八潮市長の職務を行う者の順位に関する規則の廃止)

2 八潮市長の職務を行う者の順位に関する規則(昭和49年規則第8号)は、廃止する。

(平成3年規則第18号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和62年3月25日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年3月25日 規則第33号
平成3年3月30日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第18号
平成7年3月31日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第5号
平成14年3月27日 規則第6号
平成19年1月15日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第7号