○市長の専決処分事項の指定について

昭和57年6月14日

議決第53号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1件200万円未満の額を定めること。

(2) 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。

(3) 市が当事者である和解で、その目的の価額が1件200万円未満のもの

(4) 法令により当然必要とする条例(法令による条項等の移動の引用条文の改正及び用語の改正に関する条例に限る。)を改正すること。

(5) 市が提起する訴えで、その目的の価額が1件200万円未満のもの

(平12議決55・平20議決96追加)

市長の専決処分事項の指定について

昭和57年6月14日 議決第53号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年6月14日 議決第53号
平成12年6月12日 議決第55号
平成20年9月19日 議決第96号