○八潮市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成6年3月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市情報公開条例(平成13年条例第24号)第23条第4項の規定に基づき、八潮市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10規則29・平12規則39・平14規則3・平18規則68・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(平16規則28・追加、平28規則23・一部改正)

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平14規則6・一部改正、平16規則28・旧第4条繰下、平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平16規則28・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(八潮市情報公開懇話会規則の廃止)

2 八潮市情報公開懇話会規則(平成4年規則第8号)は、廃止する。

(平成10年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成6年3月8日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 情報公開等
沿革情報
平成6年3月8日 規則第1号
平成10年6月15日 規則第29号
平成12年9月29日 規則第39号
平成14年3月27日 規則第3号
平成14年3月27日 規則第6号
平成16年5月18日 規則第28号
平成18年12月8日 規則第68号
平成21年3月30日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第23号
令和5年3月30日 規則第7号