○八潮市情報公開・個人情報保護制度運営審議会規則
平成10年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)の規定に基づき、八潮市情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則40・全改、平14規則3・一部改正)
(審議)
第2条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平12規則40・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、7人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者及びその他市長が認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平12規則5・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開とする。ただし、個人に関する情報について審議する場合は、この限りでない。
(平14規則32・一部改正)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平14規則6・平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第40号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に改正前の八潮市個人情報保護制度運営審議会規則第3条第2項の規定に基づいて八潮市個人情報保護制度運営審議会の委員として委嘱されている者は、改正後の八潮市公文書公開・個人情報保護制度運営審議会規則第3条第2項の規定に基づいて委嘱された委員とする。
(八潮市行政組織規則の一部改正)
第3条 八潮市行政組織規則(昭和59年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。