○八潮市訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する訓令

平成4年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八潮市訓令の左横書き実施に伴い、平成4年4月1日前に公布した現に効力を有する訓令(次条において「既存の訓令」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、八潮市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(平成4年条例第1号)の例による。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

八潮市訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する訓令

平成4年3月31日 訓令第6号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 文書・公印
沿革情報
平成4年3月31日 訓令第6号