○八潮市訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する訓令
平成4年3月31日
訓令第6号
(措置)
第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、八潮市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(平成4年条例第1号)の例による。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
○八潮市訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する訓令
平成4年3月31日
訓令第6号
(措置)
第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、八潮市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(平成4年条例第1号)の例による。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。