○八潮市文書管理委員会設置要綱
昭和63年12月6日
市長決裁
(設置)
第1条 本市における文書管理体制を確立することにより、事務の適正化及び能率化を図るため、八潮市文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 文書管理に関する調査研究及び啓発に関すること。
(2) 文書の保管、保存及び廃棄の適正化に関すること。
(3) ファイリング・システムの維持管理に関すること。
(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(5) その他文書管理に関すること。
(平3.5.28・平17.4.1・一部改正)
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員20人以内をもって組織し、委員は、市長が任命する。
2 委員長は総務部長を、副委員長は総務部長が指名する委員をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 各部(教育委員会及び水道部を含む。)の副部長(部に複数の副部長がいる場合にあっては、当該部において互選された者1人とする。)
(2) その他市長が必要と認めた者
4 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(平4.3.31・平6.4.20・平9.4.30・平12.5.26・平16.4.1・平19.1.25・平21.2.20・平25.3.29・平27.3.31・平28.2.23・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(専門部会)
第5条 委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会長は、総務部総務課長をもって充て、専門部会委員は、委員長が指名する。
3 専門部会は、委員会から付託された事項を専門的に調査研究し、速やかにその結果を委員長に報告しなければならない。
4 専門部会長は、部会を掌理する。
5 専門部会は、当該専門的事項の検討を終了し、かつ、任務を完了したときをもって解散する。
(平14.3.27・平21.2.20・平28.2.23・令5.3.31・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ随時開催し、専門部会は、委員会の付託に基づき速やかに開催する。
2 委員長が必要と認めたとき、又は委員会の決定があったときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(報告)
第7条 委員会の決定事項は、市長に報告する。
(庶務)
第8条 委員会及び専門部会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平14.3.27・平21.2.20・平28.2.23・令5.3.31・一部改正)
附則
この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。
附則(平成元年6月1日)
この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。
附則(平成3年5月28日)
この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。
附則(平成4年3月31日市長決裁)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月20日市長決裁)
この要綱は、市長決裁のあった日から施行し、この要綱による改正後の八潮市文書管理委員会設置要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月30日市長決裁)
この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。
附則(平成12年5月26日市長決裁)
この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。
附則(平成14年3月27日市長決裁)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日市長決裁)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日市長決裁)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月25日市長決裁)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日市長決裁)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日市長決裁)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日市長決裁)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日市長決裁)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日市長決裁)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。