○八潮市文書管理委員会設置要綱

昭和63年12月6日

市長決裁

(設置)

第1条 本市における文書管理体制を確立することにより、事務の適正化及び能率化を図るため、八潮市文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 文書管理に関する調査研究及び啓発に関すること。

(2) 文書の保管、保存及び廃棄の適正化に関すること。

(3) ファイリング・システムの維持管理に関すること。

(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(5) その他文書管理に関すること。

(平3.5.28・平17.4.1・一部改正)

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員20人以内をもって組織し、委員は、市長が任命する。

2 委員長は総務部長を、副委員長は総務部長が指名する委員をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 各部(教育委員会及び水道部を含む。)の副部長(部に複数の副部長がいる場合にあっては、当該部において互選された者1人とする。)

(2) その他市長が必要と認めた者

4 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(平4.3.31・平6.4.20・平9.4.30・平12.5.26・平16.4.1・平19.1.25・平21.2.20・平25.3.29・平27.3.31・平28.2.23・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(専門部会)

第5条 委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会長は、総務部総務課長をもって充て、専門部会委員は、委員長が指名する。

3 専門部会は、委員会から付託された事項を専門的に調査研究し、速やかにその結果を委員長に報告しなければならない。

4 専門部会長は、部会を掌理する。

5 専門部会は、当該専門的事項の検討を終了し、かつ、任務を完了したときをもって解散する。

(平14.3.27・平21.2.20・平28.2.23・令5.3.31・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ随時開催し、専門部会は、委員会の付託に基づき速やかに開催する。

2 委員長が必要と認めたとき、又は委員会の決定があったときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(報告)

第7条 委員会の決定事項は、市長に報告する。

(庶務)

第8条 委員会及び専門部会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平14.3.27・平21.2.20・平28.2.23・令5.3.31・一部改正)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成元年6月1日)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成3年5月28日)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成4年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月20日市長決裁)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行し、この要綱による改正後の八潮市文書管理委員会設置要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年4月30日市長決裁)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成12年5月26日市長決裁)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成14年3月27日市長決裁)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日市長決裁)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日市長決裁)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月25日市長決裁)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日市長決裁)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日市長決裁)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日市長決裁)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日市長決裁)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市文書管理委員会設置要綱

昭和63年12月6日 市長決裁

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 文書・公印
沿革情報
昭和63年12月6日 市長決裁
平成元年6月1日 種別なし
平成3年5月28日 種別なし
平成4年3月31日 市長決裁
平成6年4月20日 市長決裁
平成9年4月30日 市長決裁
平成12年5月26日 市長決裁
平成14年3月27日 市長決裁
平成16年4月1日 市長決裁
平成17年4月1日 市長決裁
平成19年1月25日 市長決裁
平成21年2月20日 市長決裁
平成25年3月29日 市長決裁
平成27年3月31日 市長決裁
平成28年2月23日 市長決裁
令和5年3月31日 市長決裁