○八潮市例規審査委員会規程
昭和52年3月25日
規程第3号
(設置)
第1条 例規の制定、改廃その他例規に関する事項を審査するため、八潮市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会の審査に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例(議案となるものに限る。)の制定及び改廃に関する事項
(2) その他市長において特に必要と認めた事項
(平12訓令4・全改)
(組織等)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副市長とし、委員は、職員のうちから市長が任命する。
3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
4 職員のうちから任命された委員の任期は、任命の日から任命のあった日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(平19訓令1・平23訓令5・一部改正)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、市長の同意を得て、前条に規定する委員以外の者に委員会の出席を求めることができる。
(平9訓令5・追加)
(提出の義務)
第5条 第2条各号のいずれかに該当する事項があるときは、主務部課長はその案及び参考資料を委員長に提出しなければならない。
(平9訓令5・旧第4条繰下、平19訓令1・一部改正)
(招集及び会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ審査に付すべき事項を委員に配布しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(平9訓令5・旧第5条繰下)
第7条 審査は、集合審査により行う。ただし、委員長において軽微な事項若しくは会議を招集する暇がないと認めるときは回議により審査し、又は審査を省略することができる。
(平9訓令5・旧第6条繰下)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課が行う。
(平9訓令5・旧第7条繰下、平14訓令4・平21訓令4・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)
(委任事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
(平9訓令5・旧第8条繰下)
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。