○八潮市公印規程

昭和59年10月1日

訓令第5号

八潮市公印規程(昭和47年規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第12条に規定する公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算機及び関連機器を使用し、定められた処理手順に従い一連の事務を自動的に処理する組織(以下「電子計算組織」という。)の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(3) 自動式押印機器 公印と同一の印影を押印できる自動式の押印機器をいう。

(平3訓令9・全改)

(公印の種類)

第3条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は、庁名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に用いる。

(公印の名称等)

第4条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分、個数及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、錠を施す等の方法により保管者がその保管及び使用の責に任じなければならない。

2 保管者は、必要があると認めたときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事させることができる。

3 保管者は、取扱者を定めたときは、速やかにその職氏名を総務部長に報告しなければならない。

4 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他事故により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(平3訓令9・平15訓令3・平21訓令4・平28訓令4・一部改正)

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、使用しようとする文書に決裁済原議書(以下「原議書」という。)を添えて保管者又は取扱者に提示しなければならない。

2 保管者又は取扱者は、提示を受けた原議書を公文書として適正と認めたもの又は原議書の提示ができないものにあっても適正と認めたものに限り、公印の使用を承認する。

3 前項の場合において、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の保管する公印を押印しようとするときは、原議書の余白に「公印使用承認」の押印を受け、当該原議書に明瞭かつ正確に公印を押印するものとする。ただし、保管者又は取扱者の承認を得たものについては、原議書の提示又は「公印使用承認」の押印を省略することができる。

4 前項の場合において、公印を押印するときは、公印使用簿(様式第1号)に必要事項を記載しなければならない。ただし、総務課長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

5 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(平3訓令9・平14訓令4・平21訓令4・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)

(電子印の使用)

第7条 電子計算組織を利用し、公印を押印すべき文書を作成する場合は、総務部長の承認を得て、公印の押印に代えて電子印を使用することができる。

2 前項の規定により電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第2号)を総務部長に提出し、承認を受けなければならない。

3 保管者は、電子印を使用する場合は、不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した電子印に関する情報を適正に管理しなければならない。

(平3訓令9・追加、平21訓令4・平28訓令4・一部改正)

(自動式押印機器の使用)

第8条 迅速かつ継続的に同一の公印を押印する必要がある文書がある場合は、公印の押印に代えて自動式押印機器により押印することができる。

2 前項の自動式押印機器を設置する場合は、総務部長の承諾を得るものとする。

3 第1項の規定により自動式押印機器を使用する場合は、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平3訓令9・追加、平21訓令4・平28訓令4・一部改正)

(印影の印刷)

第9条 納税通知書等、市長が特に必要があると認めたものについては、公印の印影又はその縮小したものを印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印刷申請書(様式第3号)を総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(平3訓令9・旧第7条繰下・一部改正、平21訓令4・平28訓令4・一部改正)

(公印の事故報告)

第10条 保管者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、公印事故報告書(様式第4号)を速やかに総務部長を経て市長に提出しなければならない。

(平3訓令9・旧第8条繰下・一部改正、平21訓令4・平28訓令4・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第11条 公印の新調、改刻又は廃止は、総務部長が行うものとする。

2 保管者は、公印の新調、改刻又は廃止をする必要があると認めたときは、公印(新調・改刻・廃止)申請書(様式第5号)を総務部長に提出しなければならない。

3 前項の規定により不用となった公印は、速やかに総務部長に返納しなければならない。

4 返納された公印は、次に掲げる区分に従い、保存しなければならない。

(1) 市長印及び市長職務代理者印 10年

(2) その他の公印 5年

(平3訓令9・旧第9条繰下・全改、平21訓令4・平28訓令4・一部改正)

(公印台帳)

第12条 総務部長は、公印台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を登録しなければならない。

2 公印の新調、改刻又は廃止があった場合は、公印台帳に必要事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平3訓令9・旧第10条繰下・全改、平21訓令4・平28訓令4・一部改正)

(公印の保管等の調査又は報告)

第13条 総務部長は、必要があると認めたときは、公印の保管、使用その他公印に関し、調査し、又は報告をすることができる。

(平3訓令9・旧第11条繰下・一部改正、平21訓令4・平28訓令4・一部改正)

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成2年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の様式第4号の規定は、平成2年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際既になされた公印の使用は、この訓令の規定に基づきなされたものとみなす。

附則(平成3年訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年訓令第9号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

附則(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年訓令第8号)

この訓令は、平成5年8月1日から施行する。

附則(平成5年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成6年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年訓令第11号)

この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

附則(平成8年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成9年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成10年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成16年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成18年訓令第4号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年3月17日から施行する。

附則(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第16号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年訓令第5号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和6年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和7年訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表(1)庁印の表の改正規定及び別表(2)職印イ職務代理者印の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和7年訓令第8号)

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平3訓令3・平3訓令9・平5訓令2・平5訓令8・平5訓令9・平7訓令7・平7訓令11・平8訓令10・平9訓令3・平10訓令3・平11訓令1・平12訓令1・平14訓令4・平15訓令3・平16訓令8・平17訓令4・平18訓令4・平19訓令1・平19訓令2・平19訓令7・平21訓令15・平21訓令16・平24訓令2・平25訓令2・平28訓令4・令2訓令2・令5訓令1・令6訓令5・令6訓令6・令7訓令5・令7訓令8・一部改正)

(1) 庁印

名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

個数

保管者

埼玉県八潮市役所印

画像

隷書

方 29

市役所名をもって発する文書用

1

総務課長

埼玉県八潮市之印

画像

てん書

方 18

保険者名をもって発する文書及び証明書用

1

国保年金課長

八潮市之印

画像

古印体

長方形

縦 6

横 9

保険者名をもって発する文書及び証明書用

1

国保年金課長

八潮市役所

画像

てん書

だ円形

縦 36

横 15

市役所名をもって発する文書用(契印用)

1

総務課長

八潮市役所

画像

てん書

だ円形

縦 30

横 12

契印用

2

市民課長

(2) 職印

ア 市長印

名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

個数

保管者

埼玉県八潮市長之印

画像

古印体

方 21

市長名をもって発する文書及び証明書用

1

総務課長

埼玉県八潮市長之印

画像

てん書

方 30

感謝状及び表彰状等用

1

総務課長

埼玉県八潮市長之印

画像

古印体

方 20

市長名をもって発する文書及び証明書用

1

総務課長

埼玉県八潮市長之印

画像

てん書

方 18

辞令書用

1

総務課長

埼玉県八潮市長之印

画像

古印体

方 18

税務関係証明書用

1

市民税課長

埼玉県八潮市長之印納税課専用

画像

古印体

方 18

市長名をもって発する文書用

1

納税課長

埼玉県八潮市長之印国保年金課専用

画像

古印体

方 18

市長名をもって発する文書及び証明書用

1

国保年金課長

埼玉県八潮市長之印保健センター専用

画像

古印体

方 18

市長名をもって発する文書及び証明書用

1

保健センター所長

埼玉県八潮市長之印

画像

古印体

方 18

市長名をもって発する許可書用

1

スポーツ振興課長

埼玉県八潮市長之印市民課専用

画像

古印体

方 18

住民票及び戸籍の証明用

1

市民課長

埼玉県八潮市長之印市民課専用

画像

古印体

方 18

戸籍の謄抄本用

1

市民課長

八潮市長之印

画像

古印体

長方形

縦4

横7

個人番号カード及び在留カードの券面記載事項変更用

2

市民課長

埼玉県八潮市長之印駅前出張所専用

画像

古印体

方 18

住基、税証明及び収入印紙用

1

市民課長

埼玉県八潮市長之印

画像

古印体

方 21

市長名をもって発する登記嘱託書及び証明書用

1

建設管理課長

埼玉県八潮市長之印都市計画課専用

画像

古印体

方 18

都市計画に関する諸証明及び各種通知書用

1

都市計画課長

埼玉県八潮市長之印

画像

古印体

方 18

市長名をもって発する文書及び証明書用

1

住宅・建築課長

埼玉県八潮市長之印区画整理課専用

画像

古印体

方 18

区画整理に関する証明書及び許可通知書用

1

区画整理課長

八潮市長

画像

てん書

だ円形

縦 36

横 15

契印用

2

総務課長住宅・建築課長

八潮市長認印

画像

 

径 8

戸籍原本及び副本認印用

1

市民課長

イ 職務代理者印

名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

個数

保管者

埼玉県八潮市長職務代理者印

画像

てん書

方 18

職務代理用

5

総務課長市民課長

八潮市長職務代理者印

画像

てん書

方 9

職務代理用

1

市民課長

埼玉県八潮市長職務代理者印

画像

隷書

方 18

職務代理用

1

市民課長

八潮市長職務代理者認印

画像

 

径 8

職務代理者の戸籍原本及び副本認印用

1

市民課長

ウ 副市長・会計管理者・部長・課長等印

名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

個数

保管者

八潮市副市長之印

画像

古印体

方 18

副市長名をもって発する文書用

1

総務課長

八潮市会計管理者印

画像

古印体

方 18

会計管理者名をもって発する文書用

1

会計管理者

埼玉県八潮市部長印

画像

古印体

方 18

部長名をもって発する文書用

1

総務課長

埼玉県八潮市部長印

画像

古印体

方 18

部長名をもって発する文書用

1

総務課長

埼玉県八潮市課長印

画像

古印体

方 18

課長名をもって発する文書用

1

総務課長

埼玉県八潮市課長印

画像

古印体

方 18

課長名をもって発する文書用

1

総務課長

八潮市環境リサイクル課長之印

画像

古印体

方 18

環境リサイクル課長名をもって発する文書用

1

環境リサイクル課長

八潮市福祉事務所長印

画像

古印体

方 21

福祉事務所長名をもって発する文書用

2

福祉事務所長

八潮市身体障害者福祉センター所長印

画像

古印体

方 21

身体障害者福祉センター所長名をもって発する文書用

1

障がい福祉課長

八潮市立保健センター所長印

画像

古印体

方 21

保健センター所長名をもって発する文書用

1

保健センター所長

八潮市立休日診療所長之印

画像

古印体

方 21

休日診療所長名をもって発する文書用

1

保健センター所長

八潮市建築主事之印

画像

古印体

方 18

建築主事名をもって発する文書用

1

住宅・建築課長

八潮市福祉事務所長印

画像

てん書

縦 30

横 12

福祉事務所長名をもって発する文書用(契印用)

2

福祉事務所長

八潮市公共下水道企業出納員之印

画像

てん書

方 18

公共下水道企業出納員名をもって発する文書用

1

下水道課長

八潮市公共下水道現金取扱員之印

画像

てん書

方 18

公共下水道現金取扱員名をもって発する文書用

1

下水道課長

エ 出納員等の領収印

名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

個数

保管者

八潮市出納員領収

画像

楷書

径 25

市公金領収

 

出納員

八潮市現金取扱員領収

画像

楷書

径 25

市公金領収

 

現金取扱員

八潮市公共下水道企業出納員領収

画像

楷書

径 24

公共下水道公金領収

1

下水道課長

八潮市公共下水道現金取扱員領収

画像

楷書

径 24

公共下水道公金領収

3

下水道課長

備考 八潮市出納員領収印及び八潮市現金取扱員領収印の個数は、会計管理者が必要と認めた個数とする。

(平3訓令9・全改)

画像

(平3訓令9・全改、平6訓令11・平21訓令4・平28訓令4・一部改正)

画像

(平3訓令9・全改、平6訓令11・平21訓令4・平28訓令4・一部改正)

画像

(平3訓令9・追加、平5訓令8・平6訓令11・平19訓令1・平27訓令2・平28訓令4・一部改正)

画像

(平3訓令9・追加、平5訓令8・平6訓令11・平21訓令4・平27訓令2・平28訓令4・一部改正)

画像

(平3訓令9・旧様式第4号繰下・一部改正、平5訓令8・一部改正)

画像

八潮市公印規程

昭和59年10月1日 訓令第5号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 文書・公印
沿革情報
◆ 昭和59年10月1日 訓令第5号
◇ 昭和59年12月1日 訓令第7号
◇ 平成元年7月17日 訓令第6号
◇ 平成2年9月14日 訓令第11号
◇ 平成3年3月30日 訓令第3号
◇ 平成3年9月20日 訓令第9号
◇ 平成5年3月3日 訓令第2号
◇ 平成5年7月29日 訓令第8号
◇ 平成5年10月7日 訓令第9号
◇ 平成6年6月14日 訓令第11号
◇ 平成7年3月31日 訓令第7号
◇ 平成7年10月31日 訓令第11号
◇ 平成8年4月1日 訓令第10号
◇ 平成9年4月1日 訓令第3号
◇ 平成10年4月1日 訓令第3号
◇ 平成11年3月31日 訓令第1号
◇ 平成12年3月15日 訓令第1号
◇ 平成14年3月27日 訓令第4号
◇ 平成15年6月30日 訓令第3号
◇ 平成16年6月7日 訓令第8号
◇ 平成17年5月10日 訓令第4号
◇ 平成18年3月31日 訓令第4号
◇ 平成19年1月15日 訓令第1号
◇ 平成19年2月26日 訓令第2号
◇ 平成19年5月24日 訓令第7号
◇ 平成21年2月20日 訓令第4号
◇ 平成21年3月31日 訓令第15号
◇ 平成21年7月30日 訓令第16号
◇ 平成24年3月30日 訓令第2号
◇ 平成25年3月29日 訓令第2号
◇ 平成27年3月31日 訓令第2号
◇ 平成28年3月22日 訓令第4号
◇ 令和2年3月31日 訓令第2号
◇ 令和5年3月20日 訓令第1号
◇ 令和6年11月29日 訓令第5号
◇ 令和6年12月25日 訓令第6号
◇ 令和7年3月31日 訓令第5号
◇ 令和7年12月26日 訓令第8号