○八潮市広報発行規程
昭和63年9月12日
訓令第7号
八潮市広報発行規程(昭和49年規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市が発行する広報紙(以下「広報やしお」という。)の編集発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(発行の目的)
第2条 広報やしおは、市政に関する必要な事項を市民に周知し、市民の理解と協力を得ることを目的とする。
(編集発行)
第3条 編集発行の責任者は、市長とする。
2 編集事務は、企画財政部秘書広報課が担当する。
(平3訓令2・平7訓令1・平8訓令1・平14訓令4・平21訓令13・平28訓令3・一部改正)
(掲載事項)
第4条 広報やしおに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 市の予算、決算及び財政状況の公表に関する事項
(2) 各種法令、市例規等について、市民に周知を必要とする事項
(3) 市議会に関する事項
(4) 市の諸施策、行事等で、市民に周知してその協力を必要とする事項
(5) 市民の意見、要望等の把握に関する事項
(6) その他市長が必要と認めた事項
(発行日)
第5条 発行日は、毎月10日とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、臨時に発行又は発行しないことができる。
(平21訓令13・一部改正)
(配布)
第6条 広報やしおは、発行の都度、速やかに全世帯に配布するほか、市長が必要と認めた者に配布する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に選任されている編集委員は、任期が満了したものとみなす。
附則(平成3年訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。