○八潮市シティセールス推進委員会の設置及び運営に関する要綱

平成3年3月30日

市長決裁

八潮市広報広聴委員会の設置及び運営に関する要綱(昭和63年6月8日市長決裁)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市の都市イメージと魅力の向上を図ることについて全庁的に推進するため、市の広報、シティセールス等に関し調査、研究、協議等を行うことを目的として八潮市シティセールス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平31.4.5・全改)

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 広報紙の企画、調査及び研究に関すること。

(2) 市民の意見、要望等の把握に関すること。

(3) 市のホームページに掲載する内容に関すること。

(4) シティセールスの調査、研究及び推進に関すること。

(5) その他広報事務及び広聴事務に関すること。

(平11.8.5・平29.9.1・平31.4.5・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は企画財政部秘書広報課長とし、副委員長は企画財政部の職員のうちから市長が指名した者とし、委員は各部の職員のうちから市長が指名した者とする。

3 委員長は、委員会を招集し、その会議の議長となり、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平8.3.29・平14.3.18・平21.3.31・平24.3.30・平28.3.25・平31.4.5・令2.3.31・一部改正)

(委員会)

第4条 委員会の開催は、原則として毎月1回とする。

(シティセールス推進主任)

第5条 各課等(企画財政部秘書広報課及び委員会委員の所属課を除く。)にシティセールス推進主任1人を置く。

2 シティセールス推進主任は、原則として課等の係長級の職員が担当するものとする。

3 シティセールス推進主任は、上司の命を受けて、当該課等の所掌する事務に係る広報及び広聴に関する事務に従事する。

4 課等の長は、シティセールス推進主任を任命したときは、速やかにその旨をシティセールス推進委員を経由して、企画財政部秘書広報課長に通知しなければならない。

(平7.3.29・平8.3.29・平14.3.18・平21.3.31・平28.3.25・平31.4.5・令2.3.31・一部改正)

(シティセールス推進主任部会)

第6条 市の広報、シティセールス等について調査、研究、協議等を組織的に行うため、各部局等にシティセールス推進主任部会(以下この条において「部会」という。)を置くものとする。

2 部会は、シティセールス推進委員及びシティセールス推進主任をもって構成し、シティセールス推進委員会から協議事項が示されたときに、部会を開催する。

3 部会は、各部局のシティセールス推進委員が招集し、主宰する。シティセールス推進委員は、その結果を企画財政部秘書広報課長に速やかに報告する。

(平31.4.5・全改)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政部秘書広報課において処理する。

(平7.3.29・平8.3.29・平14.3.18・平21.3.31・平28.3.25・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に選任されている広聴広報委員は、任期が満了したものとみなす。

(平成4年4月1日市長決裁)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成5年4月1日市長決裁)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成7年3月29日市長決裁)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日市長決裁)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年8月5日市長決裁)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成14年3月18日市長決裁)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日市長決裁)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日市長決裁)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日市長決裁)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日市長決裁)

この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成31年4月5日市長決裁)

この要綱は、平成31年4月5日から施行する。

(令和2年3月31日市長決裁)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

八潮市シティセールス推進委員会の設置及び運営に関する要綱

平成3年3月30日 市長決裁

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報広聴
沿革情報
平成3年3月30日 市長決裁
平成4年4月1日 市長決裁
平成5年4月1日 市長決裁
平成7年3月29日 市長決裁
平成8年3月29日 市長決裁
平成11年8月5日 市長決裁
平成14年3月18日 市長決裁
平成21年3月31日 市長決裁
平成24年3月30日 市長決裁
平成28年3月25日 市長決裁
平成29年9月1日 市長決裁
平成31年4月5日 市長決裁
令和2年3月31日 市長決裁