○八潮市行政手続条例施行規則

平成10年5月8日

規則第27号

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第1条 八潮市行政手続条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(平19規則29・一部改正)

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第2条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞における当該合議制の機関の構成員とする。

(平19規則29・一部改正)

(意見公募手続を実施することを要しない規則等)

第3条 条例第37条第4項第8号の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 他の法令(条例第2条第2号に規定する法令をいう。)の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

(2) 前号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更

(平19規則29・追加)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

八潮市行政手続条例施行規則

平成10年5月8日 規則第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 行政手続
沿革情報
平成10年5月8日 規則第27号
平成19年3月29日 規則第29号