○八潮市選挙管理委員会規程

昭和31年10月24日

選管規程第1号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長は、委員会において、委員の中から投票によりこれを選挙する。

2 前項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を代理する委員に事故があるとき又は委員長の職務を代理する委員がないときは、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を担任する。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 指名推薦の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(公職選挙法の準用)

第2条 前条の規定により行う選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条、第48条、第68条第3項並びに第95条第1項本文及び第2項の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。

(平7選管告示47・平30選管告示2・一部改正)

(当選人の告示)

第3条 当選人が当選を承諾したときは、委員会は直ちにその住所氏名を告示しなければならない。

(委員長が欠けた場合の選挙)

第4条 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に速やかにその選挙を行わなければならない。

(委員長の任期)

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び委員等の退職)

第6条 委員長が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

2 委員が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長に提出しなければならない。補充員が退職しようとするときもまた同様とする。

(委員長及び委員の退職等の場合の告示)

第7条 委員長又は委員が退職したとき及び委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその旨を告示しなければならない。

第2章 権限

(委員長の担任する事務)

第8条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 書記その他の職員の給与及び服務等に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関する事項

(専決処分)

第9条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員会は、これを次の会議に報告しなければならない。

第3章 招集及び会議

(委員会の招集)

第10条 委員長が委員会を招集しようとするときは、その旨を告示するとともに委員に通知しなければならない。

2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもってし、会議に付すべき事件を示してこれを委員長に提出しなければならない。

(委員会の日時、場所等の告示)

第11条 前条第1項の規定による告示及び通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を記載しなければならない。

2 前条第2項の規定により招集するときは、併せてその旨を記載しなければならない。

(出席不能の場合の届出)

第12条 委員は、委員会に出席することができないときは、その理由を示して速やかに委員長に届け出なければならない。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。

(委員会の議事等)

第14条 法令及びこの規程に定めるもののほか委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の会議の運営については、八潮市議会会議規則(昭和48年議会規則第1号)の例による。

第4章 書記長及び書記

(係の設置)

第15条 委員会の事務を処理するため、選挙係を置く。

(平9選管告示8・追加)

(書記長及び書記の職)

第16条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に書記長及び書記の職を次のとおり置く。

書記長

副書記長

主幹

書記長補佐

副主幹

係長

主査

主任

書記

その他の職員

2 委員長は、市の職員の中から、市長の承認を得て、兼務書記を置くことができる。

3 職員の定数は、八潮市職員定数条例(昭和46年条例第14号)の定めるところによる。

(平6選管告示9・一部改正、平9選管告示8・旧第15条繰下・一部改正、平13選管告示12・平20選管告示32・平21選管告示9・平29選管告示4・一部改正)

(職務)

第17条 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副書記長及び主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項に関し、当該指定事項を処理する。

3 書記長補佐は、上司の命を受け、書記長を補佐するとともに、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項に関し、当該指定事項を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受け、委員会の所掌事務に関し、調査、企画及び立案を行う。

7 主任は、上司の命を受け、相当高度な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

8 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

9 その他の職員は、上司の指揮を受け、委員会の事務に従事する。

(平6選管告示9・旧第15条の2繰下、平9選管告示8・旧第16条繰下・一部改正、平13選管告示12・平20選管告示32・平21選管告示9・平29選管告示4・一部改正)

(所掌事務)

第18条 所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 条例、規程に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 職員の任免、服務、給与に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 文書の収受発送に関すること。

(8) 物品の受払及び保管に関すること。

(9) 啓発宣伝に関すること。

(10) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(11) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(12) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。

(13) 各種選挙の管理執行に関すること。

(14) 各種選挙人名簿の調製、整理、保管に関すること。

(15) 住民基本台帳事務との連携に関すること。

(16) 選挙資格の照会、回答に関すること。

(17) 選挙に関する証明書に関すること。

(18) 選挙人名簿の閲覧に関すること。

(19) 投票区、開票区に関すること。

(20) 争訟に関すること。

(21) 選挙運動に関する収入及び支出の報告書等に関すること。

(22) 直接請求に関すること。

(23) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(24) 国民投票に関すること。

(25) 住民投票に関すること。

(26) その他委員会の事務に関すること。

(平6選管告示9・旧第15条の3繰下、平20選管告示32・平28選管告示1・平30選管告示2・平30選管告示10・一部改正)

(職員の服務)

第19条 この章に規定するもののほか、職員の服務については、八潮市の職員の例による。

(平6選管告示9・旧第16条繰下、平18選管告示21・一部改正)

第5章 文書

(決裁)

第20条 起案文書は、書記長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が特に指定したものについては、書記長(書記)においてこれを専決処分することができる。

(平6選管告示9・旧第17条繰下)

(文書の処理)

第21条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理については、八潮市の文書の処理の例による。

(平6選管告示9・旧第18条繰下)

第6章 公印

(公印)

第22条 委員会、委員長及び書記長の公印は、次のとおりとする。

画像

(平6選管告示9・旧第19条繰下)

この規程は、昭和31年10月24日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成6年選管告示第9号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年選管告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年選管告示第8号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年選管告示第12号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年選管告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年選管告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年選管告示第9号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年選管告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年選管告示第10号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

八潮市選挙管理委員会規程

昭和31年10月24日 選挙管理委員会規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和31年10月24日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年4月8日 選挙管理委員会規程第1号
昭和54年5月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年3月31日 選挙管理委員会告示第9号
平成7年12月8日 選挙管理委員会告示第47号
平成9年3月27日 選挙管理委員会告示第8号
平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第12号
平成18年11月16日 選挙管理委員会告示第21号
平成20年11月28日 選挙管理委員会告示第32号
平成21年3月24日 選挙管理委員会告示第9号
平成28年1月4日 選挙管理委員会告示第1号
平成29年3月29日 選挙管理委員会告示第4号
平成30年2月16日 選挙管理委員会告示第2号
平成30年9月26日 選挙管理委員会告示第10号