○公職選挙法及び公職選挙法施行令執行細則

平成7年12月8日

選管告示第49号

公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和47年選管告示第35号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 八潮市議会の議員及び八潮市長の選挙に用いる投票用紙(第2条―第4条)

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示等(第5条―第9条)

第3章の2 選挙運動のために使用するビラ(第9条の2―第9条の5)

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第10条・第11条)

第5章 新聞広告(第12条)

第6章 個人演説会等(第13条―第19条)

第7章 街頭演説の標旗等(第20条―第22条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第23条―第25条)

第9章 八潮市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第26条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、八潮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 八潮市議会の議員及び八潮市長の選挙に用いる投票用紙

(投票用紙)

第2条 八潮市議会の議員及び八潮市長の選挙(以下「市議会の議員等の選挙」という。)に用いる投票用紙は、様式第1号による。

第3条及び第4条 削除

(令3選管告示11)

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示等

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第5条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の表示は、委員会が交付する様式第4号の表示板(以下この章において「表示板」という。)を用いてしなければならない。

(令3選管告示11・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第6条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操だ室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。破損したためその申請をする場合には、破損した表示板を委員会に返付しなければならない。

(表示板の返納)

第8条 表示板は、その使用を終わったときは、遅滞なく委員会に返納しなければならない。

(乗車、乗船用腕章)

第9条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の腕章は、様式第5号による。

2 前2条の規定は、前項の腕章の再交付及び返納について準用する。

第3章の2 選挙運動のために使用するビラ

(令3選管告示11・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第9条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第5号の2による。

2 前項の届出には、当該届出に係る選挙運動用ビラ1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ1枚)を委員会に提出しなければならない。

(令3選管告示11・追加)

(選挙運動用ビラの証紙)

第9条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定による委員会が交付する証紙は、様式第5号の3による。

(令3選管告示11・追加)

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第9条の4 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から様式第5号の4の証紙交付票(次条において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

(令3選管告示11・追加)

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第9条の5 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、証紙交付票に候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付を受けた者は、交付を受けた証紙が法第142条(文書図画の頒布)第1項6号で定めるビラの枚数(次項において「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

3 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して、提出者に返還するものとする。

(令3選管告示11・追加)

第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(立札及び看板の類の証票)

第10条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の証票は、市議会の議員等の選挙の候補者又は当該選挙の候補者になろうとする者にあっては様式第6号に、当該候補者に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体にあっては様式第7号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会が定める。

(証票の交付)

第11条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第5項に規定する申請があった場合において、委員会は、当該申請が適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 第7条及び第8条の規定は、前条第1項の証票の再交付について準用する。

第5章 新聞広告

(新聞広告掲載の申込)

第12条 市議会の議員等の選挙の候補者は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する様式第8号を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込をしなければならない。

第6章 個人演説会等

(個人演説会等の施設の設備等の承認)

第13条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項各号に規定する施設の管理者(以下この章において「管理者」という。)は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項又は令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の承認を受けようとするときは、様式第9号によって委員会に申請し、承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(自らする設備の申出)

第14条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら必要な設備をする場合は、あらかじめその旨の管理者に申し出なければならない。

(個人演説会等の施設の使用時間等)

第15条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(次項において「個人演説会等」という。)を開催する場合において使用する同項各号に掲げる施設(以下この章において「施設」という。)は、午後10時から翌日の午前8時までの間は、これを使用することができない。

2 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定により個人演説会等を開催した者は、当該個人演説会等が終了した後、速やかに当該施設を原状に復し、その旨を管理者に申し出るとともに、その点検を受けなければならない。

(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付期限)

第16条 令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第1項に規定する費用は、当該施設を使用しようとする日の前日の午後2時までに納付しなければならない。

(個人演説会等処理簿)

第17条 管理者は、令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の通知があったときは、様式第10号により個人演説会等処理簿を調整しなければならない。

(入場人員の制限)

第18条 管理者は、令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の通知があった場合において、危険防止等のため特に必要があると認めるときは、あらかじめ当該施設への入場人員を制限することができる。

(個人演説会等の公営の報告)

第19条 管理者は、法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の規定により、当該施設の使用について使用に関する費用を無料としたときは、当該選挙期日後直ちに様式第11号により委員会に報告しなければならない。

第7章 街頭演説の標旗等

(街頭演説の標旗)

第20条 法第164条の5(街頭演説)第3項の標旗は、様式第12号による。

(街頭演説において選挙運動に従事する者の腕章)

第21条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の腕章は、様式第13号による。

(標旗の再交付等)

第22条 第7条及び第8条の規定は、第20条の標旗及び前条の腕章の再交付及び返納について準用する。

(令3選管告示11・一部改正)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(収支報告書の閲覧の請求)

第23条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定により選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧をしようとする者は、委員会にその旨を申出て閲覧者名簿に署名しなければならない。

(報告書の閲覧ができる場所及び時間)

第24条 報告書の閲覧は、委員会の事務室においてしなければならない。

2 報告書の閲覧の請求及び閲覧は、委員会の執務時間中にしなければならない。

(閲覧に当たっての注意事項)

第25条 報告書を閲覧する者は、閲覧に当たり、次の事項を守らなければならない。

(1) 報告書を委員会の事務室から持ち出さないこと。

(2) 報告書は、丁重に取扱うとともに、破損、加筆等の行為をしてはならないこと。

(3) その他委員会の職員の指示に従うこと。

2 委員会は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該報告書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第9章 八潮市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第26条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の確認書は、様式第14号による。

(政談演説会の開催の届出)

第27条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項に規定する届出は、様式第15号による。

(政治活動の表示)

第28条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の表示は、委員会が交付する様式第16号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、第26条の確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第6条第7条及び第8条の規定は、第1項の表示板の掲示箇所、再交付及び返納について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第29条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号に規定するポスターは、委員会が交付する様式第17号の証紙を貼付の上、掲示しなければならない。

(令3選管告示11・全改)

(政治活動用ポスターの証紙交付票)

第30条 前条の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ委員会から様式第18号の証紙交付票(次条において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

(令3選管告示11・全改)

(政治活動用ポスターの証紙の交付手続)

第30条の2 証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が証紙の交付を受けようとするときは、証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領責任者の氏名を記入し、当該証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付を受けた者は、交付を受けた証紙が法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項4号で定めるポスターの枚数(次項において「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

3 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して、提出者に返還するものとする。

(令3選管告示11・追加)

(政治活動用ポスターの検印)

第31条 委員会は、特別の事情があると認めるときに限り、第29条の規定にかかわらず、証紙に代えて、様式第19号により作成した印を用いることができる。

(令3選管告示11・全改)

(立札及び看板の類の表示)

第32条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の表示は、委員会が交付する様式第20号の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の見やすいところにはらなければならない。

3 第1項の証紙は、第24条の規定により、政党その他の政治団体から政談演説会の開催の届出があったとき、交付する。

(政治活動用ビラの届出)

第33条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号に規定する届出は、様式第21号による。

(機関紙誌の届出)

第34条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項に規定する届出は、様式第22号による。

2 前項の届出には、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌を添付しなければならない。

(令3選管告示11・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3選管告示11・全改)

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様式第2号及び様式第3号 削除

(令3選管告示11)

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(令3選管告示11・追加)

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(令3選管告示11・追加)

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(令3選管告示11・追加)

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(令3選管告示11・一部改正)

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(令3選管告示11・一部改正)

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(令3選管告示11・一部改正)

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(令3選管告示11・一部改正)

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(令3選管告示11・全改)

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(令3選管告示11・一部改正)

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(令3選管告示11・一部改正)

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(令3選管告示11・一部改正)

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公職選挙法及び公職選挙法施行令執行細則

平成7年12月8日 選挙管理委員会告示第49号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年12月8日 選挙管理委員会告示第49号
令和3年6月17日 選挙管理委員会告示第11号