○八潮市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱

昭和61年10月1日

選管告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、八潮市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)における選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧その他便宜の供与(以下「閲覧等」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理することを目的とする。

(平13選管告示73・一部改正)

(閲覧等の範囲)

第2条 閲覧等は、次の各号に該当する場合に認めるものとする。

(1) 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録の有無又は記載事項を確認する場合

(2) 公職の候補者又は政治団体が、選挙運動又は政治活動の資料とする場合

(3) 国又は地方公共団体が、公共的要請に基づく各種調査等の資料とする場合

(4) 報道機関又は大学等の教育機関が、公益を目的として行う各種調査等の資料とする場合

(5) その他選挙管理委員会が、閲覧等に供することが公益上特に必要と認めた場合

2 前項に該当する場合において、その者が他の者に業務を委託した場合には、その受託者も認めるものとする。

(閲覧等の制限)

第3条 閲覧等は、前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は制限するものとする。

(1) 事務に支障がある場合

(2) 申請が競合する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、閲覧等の制限の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれのある場合

(閲覧等の申請)

第4条 閲覧等の申請は、様式第1号によって、閲覧等の目的を明らかにして行わせるものとする。

2 第2条第1項第3号から第5号までの規定により閲覧等を認められた者については、様式第2号の調査説明書その他関係資料を併せて提出させるものとする。

(閲覧等の方法)

第5条 閲覧等は、執務時間内において、選挙管理委員会の指定する場所で行わせるものとする。

2 選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の記載事項を転記する場合は、原則として筆記によるものとする。

(補則)

第6条 その他必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この告示は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成13年選管告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年選管告示第31号)

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

(平13選管告示73・全改、平17選管告示31・一部改正)

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八潮市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱

昭和61年10月1日 選挙管理委員会告示第42号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和61年10月1日 選挙管理委員会告示第42号
平成13年12月2日 選挙管理委員会告示第73号
平成17年8月1日 選挙管理委員会告示第31号