○八潮市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和56年6月23日

条例第13号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2((ポスター掲示場))第8項の規定に基づき、八潮市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条((文書図画の掲示))第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和56年6月23日 条例第13号

(昭和56年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年6月23日 条例第13号