○八潮市選挙公報発行規程
平成11年9月2日
選管訓令第1号
八潮市選挙公報発行規程(昭和55年選管規程第1号)の全部を改正する。
(掲載申請)
第1条 八潮市議会議員又は八潮市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、八潮市選挙公報発行条例(平成11年条例第8号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、様式第1号による申請書に八潮市選挙管理委員会(以下「市の委員会」という。)が交付する様式第2号の用紙(市の委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)に記載し、又は記録した掲載文を添えてしなければならない。
(令3選管告示9・一部改正)
(写真の掲載)
第2条 選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。
(令3選管告示9・一部改正)
(掲載文)
第3条 第1条の規定による掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、傍ぽつ圏点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録するものとする。
3 氏名欄には、通常使用する文字により候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合においては、通称)を記載し、又は記録しなければならない。
4 写真欄には、掲載文及び当該写真欄の縁取りその他これに類する記載又は記録をしてはならない。
5 第2項の規定により掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積は除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
6 掲載文には、写真欄に掲載する候補者の写真以外の写真は使用できない。
(令3選管告示9・一部改正)
(掲載文の訂正)
第4条 市の委員会は、前条の規定に違反する掲載文の申請があったとき、文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、市の委員会は、必要な訂正をすることができる。
(令3選管告示9・一部改正)
(掲載文の撤回等)
第5条 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは、その旨を、これを修正しようとするときは、修正した掲載文を添えて、それぞれ文書で市の委員会に申請しなければならない。
(令3選管告示9・一部改正)
(掲載文の掲載順序を定めるくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、市の委員会があらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の様式)
第7条 選挙公報の様式は、様式第3号によるものとする。
(選挙公報の印刷)
第8条 候補者は選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。
(令3選管告示9・一部改正)
(選挙公報の訂正)
第9条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見した場合は、市の委員会は、直ちにその訂正の告示をするものとする。
(掲載文の不変更)
第10条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定により届出を却下し又は候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しない。
(掲載文の不返還)
第11条 既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年選管告示第30号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成29年選管告示第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平17選管告示30・令3選管告示9・一部改正)
(平29選管告示10・全改)