○八潮市公平委員会設置条例
昭和37年12月25日
条例第6号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため地方公務員法第7条の第3項の規定に基づき、八潮市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和37年12月25日 条例第6号
(昭和37年12月25日施行)