○八潮市公平委員会議事規則

昭和42年11月14日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17公平委規則3・平24公平委規則1・一部改正)

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 委員長は、会議を招集する。

3 委員長は、会議の開催日時及び開催場所並びに会議に付すべき事項について、あらかじめ各委員に通知する。

(平24公平委規則1・一部改正)

(定例会)

第3条 定例会は、4月及び10月の年2回、市役所において開催する。

(平24公平委規則1・一部改正)

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったときに開催する。

(平24公平委規則1・一部改正)

(会議の公開)

第5条 会議は、原則公開とする。ただし、委員の過半数の同意があったときは、非公開とすることができる。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(平24公平委規則1・全改)

(幹事)

第6条 事務職員のうち委員長が指定する者1人は、幹事として会議に出席しなければならない。

(平24公平委規則1・一部改正)

(議事日程)

第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第8条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 議事録には、出席した全ての委員が署名しなければならない。

(平17公平委規則3・平24公平委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公平委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成17年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市公平委員会議事規則

昭和42年11月14日 公平委員会規則第1号

(平成24年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和42年11月14日 公平委員会規則第1号
昭和47年10月1日 公平委員会規則第2号
昭和49年4月1日 公平委員会規則第1号
平成17年3月30日 公平委員会規則第3号
平成24年4月25日 公平委員会規則第1号