○八潮市固定資産評価審査委員会規程
平成11年12月28日
固評委規程第1号
八潮市固定資産評価審査委員会規程(昭和50年規程第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、八潮市固定資産評価審査委員会条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平18固評委規程1・一部改正)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を掲載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を掲載した呼出し状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出し状は、少なくとも、出頭すべき日の2日前にこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。
(資料、記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(文書の種類)
第9条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | |
(1) 固定資産(土地、家屋、償却資産)評価審査申出書(条例第4条の申出書) | 様式第1号の1、2、3 |
(2) 代理人・管理人資格証明書(条例第4条第3項の証明書) | |
(3) 総代互選書(条例第4条第3項の互選書) | |
(4) 委任状(条例第4条第3項の委任状) | |
(5) 固定資産審査申出書の受理通知(条例第5条第4項の通知書) | |
(6) 固定資産審査申出却下通知書(条例第5条第4項の通知書) | |
(7) 弁明書等提出要求書(条例第6条第1項の要求書) | |
(8) 弁明書(土地、家屋、償却資産)(条例第6条第1項の弁明書) | 様式第8号の1、2、3 |
(9) 反論書等提出要求書(条例第6条第3項の要求書) | |
(10) 反論書(条例第6条第3項の反論書) | |
(11) 口頭意見陳述通知書(条例第7条第1項の通知書) | |
(12) 口頭意見陳述調書(条例第7条第2項の調書) | |
(13) 口頭審理通知書(条例第8条第2項の通知書) | |
(14) 口述書(条例第8条第4項の口述書) | |
(15) 口頭審理調書(条例第8条第7項の調書) | |
(16) 実地調査通知書(条例第9条の通知書) | |
(17) 実地調査調書(条例第9条の調書) | |
(18) 議事調書(条例第10条の調書) | |
(19) 決定書(条例第11条の決定書) | |
(20) 資料提出要求書(第4条の要求書) | |
(21) 呼出状(第5条の呼出状) | |
(22) 証人申請書(第5条の申請書) | |
(23) 証人決定通知書(第5条の通知書) | |
(24) 閲覧申請書(第8条の申請書) | |
(25) 閲覧許可・不許可通知書(第8条の通知書) | |
(26)審査申出取下書 |
附則
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成18年固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平18固評委規程1・一部改正)
(平18固評委規程1・一部改正)
(平18固評委規程1・一部改正)
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(平18固評委規程1・一部改正)
(平18固評委規程1・一部改正)