○八潮市附属機関設置条例
昭和57年4月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する市の執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法律若しくはこれに基づく政令又は別の条例に基づいて設置されたもののほか、附属機関として置くものは、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 附属機関の組織、運営その他必要な事項は、法律若しくはこれに基づく政令又はこの条例に定めるもののほか、当該執行機関が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 八潮市融資審査会条例(昭和42年条例第12号)
(2) 八潮市消防委員会条例(昭和47年条例第20号)
(3) 八潮市中口融資審査会条例(昭和47年条例第26号)
(4) 八潮市住居表示整備審議会条例(昭和48年条例第23号)
(5) 八潮市史編さん委員会設置条例(昭和51年条例第10号)
(6) 八潮市学校給食審議会条例(昭和53年条例第21号)
(7) 八潮市下水道事業審議会条例(昭和55年条例第13号)
3 この条例施行の際、前項各号に掲げる条例により設置されていた附属機関は、当該条例の廃止にかかわらず、この条例により設置された附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第8号で昭和60年4月1日から施行)
附則(昭和60年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(失効)
3 この条例は、昭和63年3月31日限り、その効力を失う。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年11月23日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(失効)
3 この条例は、平成2年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成2年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、平成4年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、平成2年9月8日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(八潮市公文書公開条例の一部改正)
第2条 八潮市公文書公開条例(平成5年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市個人情報保護条例の一部改正)
第3条 八潮市個人情報保護条例(平成9年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第4条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年条例第15号)抄
1 この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成13年条例第24号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第21条の規定は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表八潮市商工振興審議会の項を削る部分及び次項の規定のうち別表第1商工振興審議会の項を削る部分は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に八潮市まちの景観と空家等対策推進協議会の項を加える改正規定及び次項のうち別表第1にまちの景観と空家等対策推進協議会の項を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
(平3条例3・平4条例5・平4条例29・平4条例39・平5条例1・平6条例2・平7条例5・平7条例19・平8条例4・平9条例1・平10条例1・平10条例15・平11条例13・平12条例9・平12条例31・平13条例15・平13条例24・平14条例5・平15条例26・平16条例3・平17条例3・平17条例6・平18条例9・平19条例5・平19条例17・平19条例31・平21条例4・平21条例41・平23条例1・平24条例29・平25条例13・平26条例4・平26条例23・平27条例7・平27条例26・平28条例10・平28条例12・平28条例25・平29条例1・平30条例10・平30条例42・平31条例2・令元条例7・令2条例2・令2条例30・令3条例2・令3条例17・令4条例2・令5条例17・令6条例4・一部改正)
附属機関名 | 職務 |
八潮市自治基本条例検証委員会 | 自治基本条例の各条項が社会情勢に適合したものかどうかを検証する。 |
八潮市振興計画審議会 | 総合振興計画の調整、その他、その実施に関する事項を調査審議する。 |
八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 | まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する事項を調査審議する。 |
八潮市外部評価委員会 | 市の事務事業評価及び八潮市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づく年次事業評価に関する事項を調査審議する。 |
八潮市PFI事業者審査委員会 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく民間事業者の選定その他特定事業の実施に関する事項を調査審議する。 |
八潮市公共施設マネジメント推進委員会 | 市が保有する公共施設の総合的かつ計画的な維持管理、整備等に関する事項について調査審議する。 |
八潮市情報公開・個人情報保護制度運営審議会 | 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項について審議する。 |
八潮市税政審議会 | 税務行政に関する事項を調査審議する。 |
八潮市交通安全対策協議会 | 交通安全対策に関する事項を調査審議する。 |
八潮市地域公共交通協議会 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な事項を協議する。 |
八潮市地域福祉計画推進委員会 | 地域福祉計画の策定及び改定その他地域福祉に関する施策の推進について調査審議する。 |
八潮市認可外保育施設審議会 | 認可外保育施設の保育内容に関する事項を調査審議する。 |
八潮市立保育所入所選考委員会 | 市立保育所及び委託施設に入所させる措置児を選考する。 |
八潮市高齢者保健福祉推進審議会 | 高齢者保健福祉の推進に関する事項を調査審議する。 |
八潮市自立支援協議会 | 障がい者(児)福祉の推進に関する事項を調査審議する。 |
八潮市地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの設置及び運営並びに地域包括ケアに関する事項を調査審議する。 |
八潮市健康と福祉のまちづくり推進協議会 | 健康と福祉のまちづくりの推進に関する事項を調査審議する。 |
八潮市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法に基づく予防接種により発生した健康被害に関し、主として医学的見地から調査審議する。 |
八潮市環境衛生委員会 | 環境衛生行政の推進に関する事項を調査審議する。 |
八潮市市民活動推進委員会 | 市民活動の推進に関する事項を調査審議する。 |
八潮市下水道事業審議会 | 下水道事業に関する事項を調査審議する。 |
八潮市北部拠点まちづくり推進地区事業提案選定委員会 | 北部拠点まちづくり推進地区事業提案における民間事業者の選定に関する事項を調査審議する。 |
八潮市公園等整備推進審議会 | 公園等の整備方針、管理運営等に関する事項を調査審議する。 |
八潮市水道運営委員会 | 水道事業に関する事項を調査審議する。 |
八潮市立小中学校施設建設委員会 | 小中学校の施設整備に関する事項を調査審議する。 |
八潮市就学支援委員会 | 心身に障害のある就学予定者及び児童生徒の適正な就学支援に関し調査審議する。 |
八潮市学校給食審議会 | 学校給食に関する事項を調査審議する。 |
八潮市学校給食衛生管理委員会 | 学校給食に係る衛生管理に関する事項を調査審議する。 |
八潮市学校運営協議会 | 学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する。 |
八潮市立小中学校通学区域審議会 | 小中学校の通学区域に関する事項を調査審議する。 |
八潮市立小中学校結核対策委員会 | 小中学校における児童生徒の結核対策に関する事項を調査審議する。 |
八潮市学校教育審議会 | 小中学校の学校教育に関する事項を調査審議する。 |
八潮市学校適正配置指針・計画策定委員会 | 八潮市学校適正配置指針・計画の策定に関する事項を調査審議する。 |
八潮市重要文化財等保存活用計画策定委員会 | 国が指定する文化財の保存、活用等に係る計画の策定に関する事項を調査審議する。 |