○八潮市附属機関の会議の公開に関する規則

平成11年6月25日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の附属機関(以下「附属機関」という。)の会議を公開することにより、市の行政活動の公正性及び透明性を図ることを目的とする。

(会議の公開)

第2条 附属機関の会議は、公開とする。

(公開しない会議)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、附属機関の会議を公開しないものとする。

(1) 法令(条例を含む。)又は他の規則の規定により、会議が非公開とされている場合

(2) 会議において、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものについて審議等を行う場合

(3) その他会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市附属機関の会議の公開に関する規則

平成11年6月25日 規則第25号

(平成11年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成11年6月25日 規則第25号