○八潮市附属機関の会議の公開に関する規則
平成11年6月25日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の附属機関(以下「附属機関」という。)の会議を公開することにより、市の行政活動の公正性及び透明性を図ることを目的とする。
(会議の公開)
第2条 附属機関の会議は、公開とする。
(1) 法令(条例を含む。)又は他の規則の規定により、会議が非公開とされている場合
(2) 会議において、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものについて審議等を行う場合
(3) その他会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。