○八潮市職員定数条例

昭和46年3月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条の規定に基づき、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに公営企業職員の定数について定めるものとする。

(平18条例31・平27条例8・平28条例12・平28条例33・令4条例3・一部改正)

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 535人

(2) 議会の事務部局の職員 7人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 公平委員会の事務職員 1人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(7) 教育委員会の事務部局の職員 62人

(8) 公営企業職員 30人

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員を定数に含めないことができる。

(1) 地方自治法第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(2) 地方公務員法第28条第2項の規定により、休職を命ぜられている職員

(3) 八潮市土地開発公社その他市行政運営上職員を派遣することが必要と認められる法人で規則で定めるものの事務に専ら従事する職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により、育児休業をしている職員

(5) 八潮市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成26年条例第33号)第2条(第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けて自己啓発等休業をしている職員

(平3条例4・平4条例6・平5条例2・平6条例3・平7条例6・平8条例5・平9条例2・平9条例26・平11条例18・平14条例6・平16条例21・平26条例24・平26条例33・平28条例12・令4条例3・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第43号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第149号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第12条第8項」を「第12条第9項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

八潮市職員定数条例

昭和46年3月26日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年3月26日 条例第14号
昭和46年3月26日 条例第25号
昭和46年6月22日 条例第32号
昭和47年3月31日 条例第43号
昭和47年12月22日 条例第149号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和51年3月18日 条例第2号
昭和52年3月23日 条例第1号
昭和53年3月25日 条例第1号
昭和54年3月30日 条例第1号
昭和55年3月26日 条例第1号
昭和56年3月30日 条例第1号
昭和57年3月26日 条例第4号
昭和58年3月25日 条例第2号
昭和59年3月26日 条例第3号
昭和60年3月18日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成元年3月28日 条例第7号
平成2年3月28日 条例第6号
平成3年3月25日 条例第4号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年3月22日 条例第2号
平成6年3月25日 条例第3号
平成7年3月24日 条例第6号
平成8年3月26日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第26号
平成11年9月30日 条例第18号
平成14年3月27日 条例第6号
平成16年9月28日 条例第21号
平成18年8月2日 条例第31号
平成26年9月22日 条例第24号
平成26年12月17日 条例第33号
平成27年3月23日 条例第8号
平成28年3月18日 条例第12号
平成28年12月19日 条例第33号
令和4年3月18日 条例第3号