○八潮市職員を派遣することが必要と認められる法人を定める規則

平成7年3月31日

規則第4号

八潮市職員定数条例(昭和46年条例第14号)第2条第2項第3号の市行政運営上職員を派遣することが必要と認められる法人で規則で定めるもの及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第2条の規則で定める団体は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人八潮市社会福祉協議会

(2) 独立行政法人都市再生機構

(平8規則28・平11規則31・平16規則54・平20規則40・平25規則26・一部改正)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第28号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)(附則第17条から第72条までの規定に限る。)の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。

(平成16年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

八潮市職員を派遣することが必要と認められる法人を定める規則

平成7年3月31日 規則第4号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成7年3月31日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第28号
平成11年9月30日 規則第31号
平成16年9月28日 規則第54号
平成20年11月27日 規則第40号
平成25年9月13日 規則第26号