○八潮市職員の任用に関する規則

昭和62年3月31日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 試験による採用及び昇任(第4条―第8条)

第3章 選考による採用及び昇任(第9条―第12条)

第4章 任用候補者(第13条―第18条)

第5章 任用の特例(第19条)

第6章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき一般職の職員(以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任用 採用、昇任、降任又は転任のいずれか1の方法によって特定の者を特定の職員の職に任命することをいう。

(2) 採用 現に職員(会計年度任用職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)でない者を職員の職に任命することをいう。

(3) 昇任 職員を現に保有する法令、条例、規則その他規程により定められている職員の職、級又は階級より上位のものに任命することをいう。

(4) 降任 職員を現に保有する職、級又は階級より下位のものに任命することをいう。

(5) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。

(6) 試験 職員を採用又は昇任する場合において、職務遂行の能力を有するかどうかを判定するために行う競争試験をいう。

(7) 選考 職員を採用又は昇任する場合において、職務遂行の能力を有するかどうかを基準に判定することをいう。

(8) 任用候補者 任用候補者名簿に登載された者をいう。

(平23規則21・令2規則17・一部改正)

(任用の一般的基準)

第3条 任命権者は、職に欠員を生じ、これを補充しようとするときは、その職に充てようとする者の当該補充しようとする職への適合性を基準として、これを行わなければならない。

2 職員の採用及び昇任は、選考によることとされている場合を除き、任用候補者のうちから行わなければならない。

3 任命権者は、職に欠員を生じ、これを転任によって補充しようとする場合において、当該転任が試験区分及び試験職種又は選考の対象となる職を異にする転任であるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平23規則21・一部改正)

第2章 試験による採用及び昇任

(試験の種類等)

第4条 試験の種類は、採用試験及び昇任試験とする。

2 前項の試験区分及びその対象となる試験職種は、任命権者が別に定めるところによる。

(受験資格)

第5条 受験資格は、試験の対象となる職種に応じ、職務遂行上必要と認める年齢、経歴、学歴、免許等について当該試験実施の都度任命権者が定めるものとする。

(試験の方法)

第6条 試験は、次に掲げるもののうちから必要と認める方法により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 健康診断

(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(平23規則21・一部改正)

(試験の実施)

第7条 第4条に掲げる試験は、それぞれ必要に応じて行うものとする。

(試験の公示)

第8条 採用試験の公示は、市広報紙への登載その他適切な方法により行い、当該試験の受験資格を有する者に受験に必要な事項を周知させるよう努めるものとする。

2 前項の公示の内容は、次に掲げる事項とする。ただし、試験の区分により特に必要としないものは省略することができる。

(1) 試験の区分及び試験職種

(2) 採用予定人員及び採用予定時期

(3) 受験資格

(4) 試験の方法

(5) 試験の日時及び場所

(6) 初任給その他の給与

(7) 受験手続

(8) その他試験に関し必要な事項

3 昇任試験を行う場合は、受験資格を有するすべての職員に必要な事項を周知させるためあらかじめ適当な方法により告知する。

(平23規則21・一部改正)

第3章 選考による採用及び昇任

(選考による採用)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によることができる。

(1) 法令の規定による免許又は資格を必要とする場合

(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で前号に該当しない職に採用する場合

(3) 現に国家公務員若しくは他の地方公共団体の職についている者又は市が出資する法人等に正式に任用されていた者(任用されている者を含む。)をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又は任用されていた職と同等以下の職に採用する場合

(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職でその者がかつて任用されていた職と同等以下の職に採用する場合

(5) 前各号に規定するもののほか、試験によることが適当でないと認められる職に採用する場合

(平23規則21・一部改正)

(選考による昇任)

第10条 職員を現に保有する職より上位の職に任命する場合においては、別に定めるもののほか選考によるものとする。

(選考の方法)

第11条 選考は、経歴評定、筆記試験、面接試験、勤務成績その他の方法のうちから適当と認められるものにより行うものとする。

2 任命権者は、次の各号に掲げる職に昇任させる場合は、昇任選考試験を行うことができる。

(1) 係長職

(2) 主任職

(3) その他必要と認める職

(平23規則21・平28規則11・一部改正)

(昇任の特例)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず昇任させることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病により危篤に陥り又は重度の障害がある状態となり職員として勤務することができない職員を昇任させる場合

(2) 死亡により退職する職員で勤務成績が特に良好な者を昇任させる場合

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職する職員で勤務成績が特に良好な者を昇任させる場合

(平23規則21・一部改正)

第4章 任用候補者

(任用候補者名簿からの採用又は昇任)

第13条 任命権者は、試験の対象となる職種に職員を採用し、又は昇任させようとする場合は、すべて試験の結果作成される任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行うものとする。

(名簿の作成)

第14条 任命権者は、試験の合格者の決定後直ちに名簿を、試験の種類、試験区分及び試験職種ごとに作成するものとする。

2 名簿には、合格者の氏名、得点、順位その他の必要な事項を記載するものとする。

3 名簿の確定後は、その記載事項について次条又は第16条の規定による場合のほか、変更又は訂正することができない。

(名簿からの削除)

第15条 任命権者は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から選択されて任用された場合

(2) 当該名簿から選択されて任用される意思のないことを任命権者に申し出た場合

(3) 任用に関し任命権者からの照会に対して応答しない場合

(4) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 前号に掲げる場合のほか当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(6) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(7) 当該試験の申込み又は試験において虚偽若しくは不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(平23規則21・一部改正)

(名簿への復活)

第16条 任命権者は、前条各号に掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された任用候補者から、当該名簿への復活の申し出があった場合において、次の各号に該当すると認めるときは、当該任用候補者を名簿に復活するものとする。

(1) 前条第3号の規定により名簿から削除された者について、当該照会に応答しなかった正当な事由がある場合

(2) 前条第4号又は第5号の規定により名簿から削除された者について、それらの規定に該当しなくなった場合

(平23規則21・一部改正)

(任用候補者への通知)

第17条 任命権者は、第15条の規定により任用候補者を名簿から削除したとき(同条第1号に該当する場合を除く。)、又は前条の規定により任用候補者を名簿に復活し、若しくは復活しなかったときは、その旨を本人に通知するものとする。

(名簿の失効)

第18条 当該名簿は、確定後1年を経過した場合に失効するものとする。

第5章 任用の特例

(現に職員である者の特例)

第19条 任命権者は、現に職員である者が名簿に登載された場合には、当該名簿の対象となる職に昇任又は転任させることができる。

第6章 補則

(令2規則17・旧第7章繰上)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

(平23規則21・一部改正、令2規則17・旧第23条繰上)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八潮市職員の任用に関する規則

昭和62年3月31日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)