○職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

昭和46年7月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 市長は、条件付採用の期間(前項及びこの項の規定により条件付採用の期間が延長された場合におけるその延長された期間を含む。)内に、当該職員がその職務を良好な成績で遂行したかどうかを判断することができない場合は、その条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(平26規則31・一部改正)

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

昭和46年7月1日 規則第16号

(平成26年9月24日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年7月1日 規則第16号
平成26年9月24日 規則第31号