○八潮市人事事務取扱規程

平成6年3月16日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、人事に関する事務の取扱についての必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 行政組織規則第4条第1項に規定する課長をいう。

(3) 所属長 部長及び課長をいう。

(平7訓令4・平8訓令7・平14訓令4・一部改正)

(人事課長の職務)

第3条 人事課長は、常に人事に関する制度、手続等を調査研究し、人事管理の適正化に努めなければならない。

2 人事課長は、前項の目的を達成するため必要があるときは、関係職員に対し、人事に関する事項につき報告若しくは関係書類の提出を求め、又は所属職員をして実地に調査させることができる。

(平14訓令4・令5訓令1・一部改正)

(所属長の職務)

第4条 所属長は、人事管理に関する事務が適正、かつ、効率的に行われるよう常に所属職員の勤務状況、職務分担等に留意し、その適正化に努めなければならない。

(人事異動の種類)

第5条 人事異動の種類は、別表第1区分の欄に掲げるとおりとする。

(辞令書の交付等)

第6条 人事異動は、職員に辞令書(様式第1号。以下「辞令書」という。)を交付して行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 法令、条例、規則等の改廃による組織の変更等に伴い職員を転任させる場合

(2) 辞令書の交付によることができない緊急の場合

(3) その他辞令書の交付によらないことが適当である場合

3 第1項の辞令書の記載内容は、別表第1発令事由の欄に掲げる事由に応じ、同表辞令書の記載形式の欄に掲げるところによるものとする。

(平19訓令1・一部改正)

(選考職員の採用の申出)

第7条 所属長は、所属職員の職のうち八潮市職員の任用に関する規則(昭和62年規則第19号)第9条の規定によりその採用が選考によることができるとされている職に欠員がある場合又はその職が欠員となることが予想される場合において、これに採用すべき適当な候補者があるとき(当該候補者の採用が再任用の場合を除く。)は、その者の自筆の履歴書、写真その他必要又は関係書類等を添えて、その旨を人事課長に申し出ることができる。

2 所属長は、前項の規定により採用の申出を行うときは、あらかじめ所管の部長の意見を聴かなければならない。

(平14訓令4・令5訓令1・一部改正)

(昇任又は降任の内申)

第8条 部長は、その所属の職員(以下「所部の職員」という。)の昇任又は降任について必要があるときは、あらかじめ総務部長と協議の上、その旨を市長に内申しなければならない。

(平21訓令12・平28訓令4・一部改正)

(昇給及び特別昇給の内申)

第9条 部長は、所部の職員の八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「給与条例」という。)第4条第7項の規定による昇給について必要があるときは、あらかじめ総務部長と協議の上、関係書類を添えてその旨を市長に内申しなければならない。

(平21訓令12・平28訓令4・一部改正)

(病気休暇の内申)

第10条 部長は、所部の職員が心身の故障(公務上の負傷又は疾病による場合を除く。以下この条において同じ。)による休養のため、八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号)第13条に定める病気休暇の期間を超え、かつ、なお長期の休養を要する場合は、速やかに当該職員に医師1人(総務部長が特に必要と認める場合には、2人)による診断書を提出させ、これを添えて休職について市長に内申しなければならない。

2 前項の規定は、心身の故障により長期の休養を要するため休職している職員の当該休職期間を更新する場合がある場合について準用する。

3 部長は、心身の故障により長期の休養を要するため休職している職員の当該休職事由が消滅したと認めるとき、又は当該休職期間の満了により復帰し得ると認められるときは、速やかに当該職員に医師1人(総務部長が特に必要と認める場合には、2人)による診断書を提出させ、当該診断書その他関係書類を添えて復職について市長に内申しなければならない。

(平7訓令4・平21訓令12・平28訓令4・一部改正)

(休職の内申)

第11条 部長は、所部の職員の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職について必要があるときは、あらかじめ総務部長と協議の上、関係書類を添えてその旨を市長に内申しなければならない。

2 前項の規定は、分限条例第2条の規定により休職している職員の当該休職期間を更新する場合がある場合について準用する。

3 部長は、分限条例第2条の規定により休職している職員を当該休職事由の消滅又は当該休職期間の満了により復帰させようとするときは速やかに復職について市長に内申しなければならない。

(平21訓令12・平28訓令4・一部改正)

(勤務延長又は再任用の内申)

第12条 部長は、所部の職員の勤務延長又は再任用について必要があるときは、あらかじめ総務部長と協議の上、関係書類を添えてその旨を市長に内申しなければならない。

(平21訓令12・平28訓令4・一部改正)

(内申の方法等)

第13条 第8条から前条までの規定による内申は、緊急やむを得ない場合を除き、原則として異動発令予定日の2週間前までに人事異動内申書(様式第2号)に関係書類を添えて人事課長を経て行うものとする。

2 人事課長は、前項の規定による人事異動内申書の提出があったときは、これについて調査し、必要な措置を講じなければならない。

(平14訓令4・令5訓令1・一部改正)

(所属長の報告事項等)

第14条 所属長は、次に掲げる場合には、その事情を明記した報告書を作成し、参考資料を添えて人事課長に提出しなければならない。

(1) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合

(2) 職員が法第28条第2項第2号に該当する場合

(3) 職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合

2 前項各号のいずれかに該当する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)に対し、懲戒その他その意に反すると認められる不利益な処分を行う場合は、その職員に処分の理由を記載した処分説明書(様式第3号)を交付するものとする。

(平14訓令4・平19訓令1・令5訓令1・一部改正)

第15条 所属長は、次に掲げる場合には、速やかに関係書類を添えてそのてん末を人事課長に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡した場合

(2) 職員が法第16条第1号又は第2号に該当した場合

(平14訓令4・令5訓令1・一部改正)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

(平8訓令7・平14訓令4・平18訓令2・平19訓令1・平21訓令12・平27訓令2・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)

区分

発令事由

辞令書の記載形式

備考

採用

(1) 職員に採用し、部長、副部長、課長、副課長、係長又は主任の職を命ずる場合

八潮市職員に任命する「ア」を命ずる

○○職給料表( )○級○○号給を給する

 

(2) 職員に採用し、主事又は技師の職(以下「主事等」という。)を命ずる場合

八潮市職員に任命する主事(技師)を命ずる

「イ」勤務を命ずる

○○職給料表( )○級○○号給を給する

 

(3) 嘱託の職を命ずる場合

「ウ」に任命する

「エ」を命ずる

「イ」勤務を命ずる

○○職給料表( )○級○○号給を給する

 

(4) 法第22条第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的任用を行う場合

地方公務員法第22条第2項(又は)地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的職員に任用する

期間は(元号)○年○月○日から(元号)○年○月○日までとする

時間給(日額)○○円を給する

「イ」勤務を命ずる

(任用期間の更新)

臨時的任用を更新する

期間は(元号)○年○月○日までとする

 

(5) 国、他の地方公共団体等の身分を保有したまま職員に採用する場合

八潮市職員に併任する「ア」を命ずる

○○職給料表( )○級○○号給を給する

 

昇任及び昇格

(1) 組織上の職に昇任させる場合

「ア」を命ずる

○○職給料表( )○級○○号給を給する

 

(2) 主事等の職に昇任させる場合

採用の場合の(2)又は(3)に定める記載形式の例による

 

降任及び降格

(1) 法第28条第1項の処分として行う場合

地方公務員法第28条第1項○号の規定により

「ア」を免ずる

「ア」を命ずる

「イ」勤務を命ずる

○○職給料表( )○級○○号給を給する

勤務発令は主事等のみ

(2) (1)以外の場合

処分の根拠の記載を除き、(1)に定める記載形式の例による

転任

任命換え

職員の種類を異にして異動する場合

八潮市職員に任命換えする

「ア」を命ずる

「イ」勤務を命ずる

○○職給料表( )○級○○号給を給する

勤務発令は主事等のみ

配置換え

勤務課所を異にして異動する場合

「ア」を命ずる

「イ」勤務を命ずる

○○職給料表( )○級○○号給を給する

 

転入

市長以外の者を任命権者とする市の職員を、職員の職に任命する場合

採用の場合の記載形式の例による

 

出向

職員を、市長以外の者を任命権者とする市の職員に転出させる場合

「オ」へ出向を命ずる

 

併任

市長以外の者を任命権者とする市の職員を、その身分を保有したまま職員の職に任命する場合

八潮市職員に併任する

この場合「任命」とあるのは、「併任」と読み替えるものとする

 

併任の解任

 

八潮市職員併任を解く

 

兼職

(1) 異なる職員の種類の職及び他の課所の職を兼ねる場合

兼ねて八潮市職員に任命する

兼ねて「ア」を命ずる

 

(2) 附表に掲げる職を兼ねる場合

「カ」を命ずる

 

兼職の解任

(1) 兼職の項(1)の兼職を解く場合

八潮市職員兼務を解く「ア」兼務を解く

 

(2) 兼職の項(2)の兼職を解く場合

「カ」を解く

 

昇給

(1) 給与条例第4条第6項又は第9項により昇給させる場合

○○職給料表( )○級○○号給を給する

 

(2) 給与条例第4条第7項により昇給させる場合

○○職給料表( )○級○○号給を給する

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年規則第18号)第36条の規定による特別昇給)

 

事務取扱

職員に他の同等又は下位の職の事務を取り扱わせる場合

 

 

(1) 外国出張中事務取扱を命ずる場合

「ア」何某海外出張中

「ア」事務取扱を命ずる

(2) 病気療養中事務取扱を命ずる場合

「ア」何某病気療養中

「ア」事務取扱を命ずる

(3) 研修中事務取扱を命ずる場合

「ア」何某○○において研修中

「ア」事務取扱を命ずる

(4) (1)(2)及び(3)以外の場合

「ア」事務取扱を命ずる

事務取扱を解く場合

「ア」事務取扱を解く

 

派遣

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく場合

地方自治法第252条の17の規定に基づき○○へ派遣する

派遣期間は(元号)○年○月○日から(元号)○年○月○日までとする

(派遣期間の延長)

派遣期間を(元号)○年○月○日まで延長する

 

(2) 埼玉県市町村職員実務研修要綱に基づく場合

埼玉県へ実務研修派遣を命ずる

派遣期間は(元号)○年○月○日から(元号)○年○月○日までとする

 

(3) その他の場合

(1)及び(2)に準ずる

 

派遣の解任職務の復帰

(1) 地方自治法に基づく場合

(派遣の解任)

○○への派遣を解く

 

(2) 埼玉県市町村職員実務研修要綱に基づく場合

埼玉県実務研修派遣を解く

 

(3) その他の場合

(1)及び(2)に準ずる

 

休職

(1) 心身の故障により休職する場合

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

休職期間は(元号)○年○月○日から(元号)○年○月○日までとする

(休職期間の延長)

休職期間を(元号)○年○月○日まで延長する

 

(2) 刑事事件の起訴により休職する場合

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする

休職期間中の給与は八潮市職員の給与に関する条例第18条第4項の規定により給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の○とする

(休職期間中給与を支給しない)

 

(3) 分限条例第2条の規定により休職する場合

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条の規定より休職を命ずる

休職期間中の給与は八潮市職員の給与に関する条例第18条第5項の規定により給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100の分○とする

(休職期間の延長)

休職期間を(元号)○年○月○日まで延長する

 

復職

(1) 休職中の職員を職務に復帰させる場合

復職を命ずる

 

(2) 休職期間の満了により職務に復帰した場合

休職期間の満了により復職した

 

分限免職

 

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

 

戒告

 

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

 

減給

 

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間給料の月額の○分の○を減給する

 

停職

 

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間停職する

 

懲戒免職

 

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する

 

失職

 

地方公務員法第16条第○号に該当したので同法第28条第4項の規定により失職した

 

免職

法第29条の2第1項各号に規定する職員を免職する場合

免職する「キ」

 

退職

(1) 職員が定年退職する場合

八潮市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第2条の規定により(元号)○年○月○日限り定年退職

 

(2) 職員がその意により退職する場合

願いにより退職を承認する

 

勤務延長

(1) 勤務延長を行う場合

(元号)○年○月○日まで勤務延長する

 

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を(元号)○年○月○日まで延長する

 

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を(元号)○年○月○日に繰り上げる

 

(4) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

八潮市職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により(元号)○年○月○日限り退職

 

再任用

(1) 再任用を行う場合

八潮市職員の定年等に関する条例第5条第1項の規定により八潮市職員に任命する

「ア」を命ずる

任期は(元号)○年○月○日までとする

○職給料表( )○級○号給を給する

 

(2) 再任用の任期を更新する場合

再任用の任期を(元号)○年○月○日まで更新する

 

(3) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

八潮市職員の定年等に関する条例第5条の規定による任期の満了により(元号)○年○月○日限り退職

 

死亡

 

 

通知書の交付はしない

1 辞令書の記載形式の欄中「ア」等とあるのは、次の区分による。

「ア」 組織及び職の名称を記入する。例 総務部人事課長

「イ」 組織の名称を記入する。

「ウ」 八潮市嘱託と記入する。

「エ」 嘱託の職名を記入する。

「オ」 八潮市議会事務局、八潮市選挙管理委員会事務局、八潮市監査委員事務局、八潮市教育委員会、八潮市農業委員会又は八潮市水道部と記入する。

「カ」 付表に掲げる職名を記入する。

「キ」 根拠法令又は理由を記入する。

2 1人の職員について同時に2以上の人事異動を併せて行う場合、通知書への記載は、次の順による。

1) 職員の種類(八潮市職員又は八潮市嘱託)

2) 職(付表に掲げる職を除く。)

3) 任期

4) 勤務課所

5) 付表に掲げる職

6) 給料

7) その他

付表

法令等による職

出納員

現金取扱員

物品出納員

物品取扱員

統計主事

建築主事

住宅監理員

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(平18訓令2・平28訓令4・一部改正)

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八潮市人事事務取扱規程

平成6年3月16日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成6年3月16日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第4号
平成8年4月1日 訓令第7号
平成14年3月27日 訓令第4号
平成18年3月30日 訓令第2号
平成19年1月15日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第12号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月22日 訓令第4号
令和5年3月20日 訓令第1号