○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和41年6月27日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例5・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、法令又は条例の別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(令元条例5・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例28・旧附則・一部改正)
(降給に関する経過措置)
2 当分の間、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)附則第8項の措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。
(令4条例28・追加)
3 前項の措置の適用を受ける職員には、任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(令4条例28・追加)
附則(令和元年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。