○八潮市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則10・一部改正)

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(令5規則9・旧第3条繰上・一部改正)

(勤務延長職員の併任の制限)

第3条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(令5規則9・追加)

(勤務延長に係る職員の同意)

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

(令5規則9・一部改正)

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(令5規則9・一部改正)

(定年に達している者の任用の制限)

第6条 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(令5規則9・追加)

(人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文章の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(平14規則10・旧第8条繰上・一部改正、令5規則9・旧第6条繰下・一部改正)

(職員への周知)

第8条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(平14規則10・旧第9条繰上、令5規則9・旧第7条繰下)

(報告)

第9条 市長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(令5規則9・追加)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平14規則10・旧第11条繰上、令5規則9・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(準備行為)

2 定年及び定年退職をすることとなる日の職員への周知その他この規則の円滑な実施のために必要な措置は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市職員の定年等に関する規則

昭和60年3月5日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)