○八潮市職員退職勧奨実施要綱

平成7年12月22日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事の刷新を図り行政能率の向上に資するため、職員に対する退職勧奨の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(勧奨対象者)

第3条 退職勧奨の対象となる職員は、当該退職勧奨により退職する場合の退職の日の属する年度の末日において、その者に係る定年から10年を減じた年齢以上であって、かつ、勤続年数が25年以上である職員とする。

(勧奨の実施)

第4条 市長は、毎年5月1日から同月末日までの間において、退職勧奨通知書(様式第1号)をもって、退職勧奨を行うものとする。

(退職願の提出)

第5条 退職勧奨を受けた職員は、当該勧奨を応諾する場合、退職願(様式第2号)を6月末日までに市長に提出しなければならない。

(退職の時期)

第6条 退職勧奨を応諾した場合における退職の時期は、毎年3月31日とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(特別昇給)

第7条 市長は、退職勧奨により退職する職員について、次の各号に掲げる勤続年数に応じ、それぞれ当該各号に掲げる号給の昇給をすることができる。

(1) 25年以上30年未満の場合 4号給

(2) 30年以上の場合 8号給

2 前項の昇給は、退職勧奨により退職する日にこれを行う。

(平19告示117・一部改正)

(退職手当)

第8条 退職勧奨により退職した場合の退職手当の額は、市町村職員退職手当条例(昭和38年組合条例第1号)の定めるところによる。

(平19告示197・一部改正)

(退職勧奨の記録)

第9条 市長は、勧奨を受けて退職した者に係る退職勧奨の記録(様式第3号)を作成するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 平成7年度に限り、第4条及び第5条の規定の適用については、第4条中「毎年5月1日から同月末日まで」とあるのは「1月16日から同月末日まで」と、第5条中「6月末日」とあるのは「2月末日」とする。

3 市長の事務部局以外の職員の退職勧奨については、この要綱に準ずるものとする。

(平成19年告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第197号)

この告示は、公布の日から施行する。

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八潮市職員退職勧奨実施要綱

平成7年12月22日 告示第164号

(平成19年9月28日施行)