○八潮市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年9月28日

条例第4号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

第2条 新たに職員となったものは、任命権者に別記様式による宣誓書を提出しなければならない。

2 前項の規定は、県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する職員をいう。)について準用する。この場合において、前項の規定中「任命権者」とあるのは、「八潮市教育委員会」と読替えるものとする。

(令3条例18・一部改正)

第3条 この条例に定める者を除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和31年9月28日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に本市の職員となって服務の宣誓を行った者は、この条例に基づき服務の宣誓を行った者とみなす。

(平成元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例18・一部改正)

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(令3条例18・一部改正)

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八潮市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年9月28日 条例第4号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第7号
平成元年6月21日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第12号
令和3年6月18日 条例第18号