○八潮市職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和50年7月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、八潮市職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第11号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は同法第49条第4項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査請求を行う場合
(4) 本市の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
(5) 国又は地方公共団体、学校及びその他の団体等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(6) 市行政と密接な関係を有し、市が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合
(7) その他市長が特に必要と認めた場合
(平7規則19・平28規則20・一部改正)
附則
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。