○八潮市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成2年3月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けなければ、兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 相談役
(3) 評議員
(4) 参与
(5) その他前各号に掲げるものに準ずる地位
(1) 職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の勤務する機関と密接な関係にあって、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その他公務員として妥当でないと認められる場合
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。