○八潮市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成2年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けなければ、兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 相談役

(3) 評議員

(4) 参与

(5) その他前各号に掲げるものに準ずる地位

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号の一に該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 職員の勤務する機関と密接な関係にあって、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) その他公務員として妥当でないと認められる場合

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の理由により同条に規定する許可の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すことができる。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に任命権者の許可を受けている者は、この規則に基づき任命権者の許可を受けたものとみなす。

八潮市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成2年3月1日 規則第5号

(平成2年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年3月1日 規則第5号