○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例

平成元年2月17日

条例第1号

附則

この条例は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例

平成元年2月17日 条例第1号

(平成元年2月17日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成元年2月17日 条例第1号