○八潮市職員記章取扱要領

平成2年3月15日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、八潮市職員服務規程(平成2年訓令第1号。以下「規程」という。)第8条に定めるもののほか、八潮市職員記章(以下「記章」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(記章の管理)

第2条 記章の保管、貸与及び再貸与等の事務は、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)が行うものとする。

(平14.3.28・平21.3.19・令5.3.14・一部改正)

(はい用上の注意)

第3条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明らかにし、公務員としての品位を保持するため、常に衣服の左襟部又は左胸部の見やすい位置に記章をはい用するものとする。

(令5.3.14・一部改正)

(記章の再貸与)

第4条 職員が規程第8条第3項の規定により、記章の再貸与を受けようとするときは、職員記章再貸与願(様式第1号)を人事課長に提出する。この場合において、人事課長は、実費を弁償させることができる。

2 棄損の場合は、棄損した記章を職員記章再貸与願に添えて提出するものとする。

(平6.6.30・平14.3.28・令5.3.14・一部改正)

(記章の返納)

第5条 規程第8条第5項に規定する記章の返納は、職員記章返納書(様式第2号)によるものとする。

(令5.3.14・一部改正)

(記章の貸与番号の整理)

第6条 人事課長は、職員が記章を貸与若しくは再貸与され、又は返納したときは、当該職員の記章番号を八潮市職員記章貸与名簿(様式第3号)に記入し、又は抹消しなければならない。

(平14.3.28・令5.3.14・一部改正)

(委任)

第7条 この要領によるもののほか、必要な事項については、人事課長が定めるものとする。

(平14.3.28・令5.3.14・一部改正)

(施行期日)

1 この要領は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領施行の際、現に貸与され、又は再貸与されているき章は、この要領に基づき貸与され、又は再貸与されたものとみなす。

(平成6年6月30日市長決裁)

この要領は、市長決裁のあった日から施行する。

(平成14年3月28日市長決裁)

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日市長決裁)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日市長決裁)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日市長決裁)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日市長決裁)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(平6.6.30・全改、平19.1.10・平27.3.31・令5.3.14・一部改正)

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(平6.6.30・全改、平19.1.10・平27.3.31・令5.3.14・一部改正)

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(令5.3.14・一部改正)

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八潮市職員記章取扱要領

平成2年3月15日 市長決裁

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年3月15日 市長決裁
平成6年6月30日 市長決裁
平成14年3月28日 市長決裁
平成19年1月10日 市長決裁
平成21年3月19日 市長決裁
平成27年3月31日 市長決裁
令和5年3月14日 市長決裁